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『スポーツ・エンタメ団体紛争32講 ― 選手・団体・事務所がもめた日の教科書 ―』【第9講】

統括団体と加盟団体 ― 上下関係はどこまで及ぶか

中央競技団体と都道府県協会、国際競技連盟と中央競技団体、統括団体と加盟団体。スポーツ界の団体は重層的な構造をとっていますが、その「上下関係」は、行政組織のような法律上の指揮命令関係ではありません。上位団体の権限は、加盟規程という契約的な合意の範囲に限られるというのが基本的な理解です。

加盟関係の法的性質

加盟団体は、上位団体の加盟規程・定款に同意して加盟し、その規程に従う義務を負う一方、登録・大会参加・代表派遣・助成などの利益を受けます。上位団体の加盟団体に対する指導・監督権限、資格停止・除名の権限は、加盟規程に定められた範囲で認められます。したがって、加盟規程に定めのない事項について上位団体が命令することはできず、定めがあっても、その行使が規程の要件と手続に従っているかが問われます。

国際団体による国内団体の資格停止

国際競技連盟が国内団体の資格を停止する例は、日本でも現実に起きています。2014年11月、国際バスケットボール連盟(FIBA)は、国内リーグの分立やガバナンスの問題を理由に日本バスケットボール協会の資格を停止し、日本代表は国際大会に参加できない状態となりました。この資格停止は、新リーグ(Bリーグ)の創設を含む組織改革を経て、2015年8月に解除されています。国際団体の規則は、加盟の条件として国内団体を拘束し、その制裁は国内の選手に直接影響します。

典型的な紛争

(1)加盟承認・加盟拒否:同じ競技に複数の団体が並立する場合、どの団体を加盟団体として承認するかが争われます。承認されなかった団体に所属する選手は、上位団体の大会や代表選考から排除されるため、実質的な影響は大きくなります。加盟拒否が独禁法上の問題(事業者団体による競争制限、独禁法8条)となる余地もあります。

(2)加盟団体の資格停止・除名:上位団体が、加盟団体のガバナンスの不備や不祥事を理由に資格停止・除名をする場面です。加盟規程の要件、弁明の機会の付与、処分の相当性(比例原則)が問われます(第10講)。

(3)指導・命令の限界:上位団体が加盟団体の役員人事や内部の処分に介入する場合、その根拠が加盟規程にあるかが問われます。

(4)登録料・分担金の配分:選手登録料の上位団体への納付割合、大会収益の配分などをめぐる紛争です。

加盟団体側の争い方

上位団体の処分に対しては、①上位団体の規程に定める不服申立手続、②JSAAの仲裁(上位団体が自動応諾条項を採択している場合など、第27講)、③処分の無効確認・地位確認の訴えと仮処分、が考えられます。国際団体の処分であれば、CAS(第28講)が問題となります。

上位団体側の設計

上位団体としては、加盟規程に、①加盟の要件と審査手続、②加盟団体の遵守事項(ガバナンス・会計・報告)、③指導・勧告・資格停止・除名の要件と手続(弁明の機会、段階的措置)、④不服申立手続、を明確に定めておくことが、権限行使の正当性を支えます。

実務ポイント

・上位団体の権限は、加盟規程に定められた範囲に限られる。規程にない介入は根拠を欠く。

・国際団体による資格停止は現実に起こり得る(2014年のFIBAによる日本バスケットボール協会の資格停止)。

・加盟規程に、要件・手続・段階的措置・不服申立を明記することが、上位団体の権限行使を支える。

作成日付:2026年9月28日

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