第101講 患者情報は誰のものか― 医療機関の個人情報管理の基本
第Ⅺ部 個人情報・IT・サイバー・生成AI
患者情報は、誰かの「所有物」として自由に扱えるものではありません。医師は診療録を作成し、勤務医の診療録は病院・診療所の管理者が、それ以外は医師本人が5年間保存します(医師法24条)。診療内容は患者の要配慮個人情報です。医療機関には、利用目的を定めて適切に扱い、安全に管理し、患者からの開示請求等に対応する責任があります。利用・提供・開示には、それぞれ法定の条件と例外があります。
この講では、個人情報保護法と「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(令和8年4月一部改正)を軸に、取得・利用・提供・管理・開示・漏えいの六つの場面を整理します。主に民間医療機関を想定した説明です。国・自治体等の病院業務にも民間部門の規律が適用される場合がありますが、開示等には公的部門の制度が適用されるなど、法58条等による違いがあります。運営主体と対象業務に応じて判断してください。
例えば、受付に、患者の娘を名乗る女性から電話がありました。「母の検査結果を教えてください。本人は認知症で、私が全部管理しています」
同じ日、別の患者から書面が届きました。「私のカルテを全部コピーして渡してください。転院します」
そして夕方、製薬会社の営業が言いました。「先生のところの糖尿病患者さんのデータ、匿名にして提供いただけませんか。研究に使います」
院長は、三つとも「患者の情報」の話だと気づきました。そして、三つの答えが違うことにも。
1 用語 ― 個人情報・要配慮個人情報・個人データ・保有個人データ
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 個人情報 | 意味:生存する個人に関する情報で、氏名等により特定の個人を識別できるもの。他の情報との容易な照合による識別や、法令で定める個人識別符号を含むものも対象(2条1項)。 医療機関での例:氏名の入った問診票、カルテ、検査結果、レセプト、画像 |
| 要配慮個人情報 | 意味:人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害等、不当な差別・偏見が生じないよう特に配慮を要するもの(2条3項)。診療情報、健診結果、障害の有無を含む。 医療機関での例:病歴、診療・調剤の内容、健診結果等。医療機関を受診した事実や調剤を受けた事実も含まれ、診療科だけで限定されない。 |
| 個人データ | 意味:個人情報データベース等(検索できるよう体系的に構成されたもの)を構成する個人情報(16条3項)。 医療機関での例:電子カルテ、レセプトコンピュータ、患者名簿。紙カルテも五十音順等に整理されていれば該当 |
| 保有個人データ | 意味:事業者が開示・訂正・利用停止等の権限を有する個人データ(16条4項)。 医療機関での例:自院で作成・保存するカルテ等(開示請求の対象) |
| 死者の情報 | 意味:死亡した本人だけの情報は個人情報保護法上の個人情報ではない。ただし、生存する遺族を識別できる情報でもあれば、その遺族の個人情報となる。死亡した患者の情報にも、ガイダンスに沿う安全管理と遺族への提供の配慮が必要。 医療機関での例:死亡した患者のカルテ |
民間医療機関が診療のため患者情報のデータベース等を扱う場合、規模や取扱件数が少ないことを理由に適用を免れることはできません。小規模事業者を件数で除外していた制度は、平成29年5月の改正法施行で廃止されています。必要な安全管理措置の具体的な内容は、扱う情報の性質や事業の規模・リスク等に応じて考えます。
2 取得と利用 ― 利用目的と同意を分けて考える
要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意が必要です(20条2項)。しかしガイダンスは、患者が診療を受けるために自ら情報を提供し、医療機関が診療の目的でそれを取得する場合、本人の同意があったものと解してよいとしています。診察室で症状を聞くたびに同意書を取る必要はありません。
利用目的は、何に使うかが本人に分かるよう特定します(17条)。取得時は、あらかじめ公表している場合を除き、原則として速やかに通知または公表します(21条)。問診票等の書面・入力画面で本人から直接取得する場合は、原則として取得前の明示が必要です。ガイダンスに沿って院内掲示や求めに応じて渡せる文書を用意し、ウェブサイト等でも分かりやすく示します。
医療の提供に必要な利用・提供については、ガイダンスの条件を満たせば黙示の同意として扱える場面があります。ただし、利用目的を掲示すれば、研究や営業利用まですべて同意されたことになるわけではありません。第三者提供の説明、患者から反対・留保がないこと、後から意思を変更できる案内等が必要です。症例研究や外部への研究データ提供は、特定した目的、本人同意、法令上の例外等を個別に検討します。
氏名を削除しただけで個人情報でなくなるわけではありません。外部提供では、本人の同意、法令上の例外、適法に作成・提供する匿名加工情報又は個人との対応関係を持たない統計情報など、具体的な根拠を確認します。仮名加工情報は匿名加工情報とは別の制度で、原則として第三者への提供が禁止され、本人同意を取れば自由に提供できるものでもありません。製薬会社に「研究目的」と言われただけで、学術研究の例外が適用されるわけではありません。
3 第三者提供 ― 誰に渡してよいか
個人データの第三者提供は、原則として事前の本人同意が必要です(27条1項)。医療現場では、黙示の同意として扱える場合、法律上同意が不要な場合、そもそも第三者に当たらない委託の場合を分けて整理します。
| 場面 | 整理 |
|---|---|
| 他の医療機関への紹介、保険者へのレセプト提出、検査会社への検体送付 | 他院への紹介や保険者への診療報酬請求等は、医療提供に必要な範囲でガイダンスの条件を満たせば黙示の同意として扱える。検査やレセプト処理の委託先は、利用目的の達成に必要な委託の範囲内では第三者に当たらない(27条5項1号)。委託先監督(25条)は別に必要。 |
| 家族への病状説明 | 本人の意思と説明を受ける家族を確認する。判断能力が保たれている患者には原則として本人の同意を得る。意思確認が困難な場合は、本人の生命・身体の保護に必要で同意取得が困難か等、法定の例外とガイダンスを踏まえて必要な範囲で説明する。認知症という診断名だけで判断能力がないとは決めず、電話の相手の身元・関係も確認する。 |
| 法令に基づく提供 | 感染症法上の届出、虐待通告、裁判所の調査嘱託、刑事訴訟法197条2項による捜査関係事項照会等。27条1項1号に該当する場合は本人同意を要しない。捜査関係事項照会には一般に回答すべき義務があるとされ、単に任意だから自由に断れるとは扱わない。照会元・法的根拠・必要な範囲を確認し、守秘義務上の問題がある場合は個別に検討する。 |
| 人の生命・身体の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難 | 意識不明の患者について搬送先に情報提供する等(27条1項2号)。 |
| 保険会社、雇用主、学校からの照会 | 法令上の例外等がなければ、原則として本人同意が必要。照会元の身元、提供先・項目・目的を確認する。署名入り同意書等で意思を確かめ、同意の範囲を超えて答えない。法律上、すべての同意に紙の署名が一律に必須というわけではない。 |
| 弁護士会照会(弁護士法23条の2) | 弁護士会が行う法定の照会であり、個々の弁護士からの依頼状とは異なる。法27条1項1号により回答に本人同意は不要だが、守秘義務や第三者の権利、回答を差し控える正当な理由の有無等は別に検討する。同意があるだけで、どの情報でも提供できるわけではない。 |
4 安全管理 ― 組織・人・物理・技術
個人データについて、必要かつ適切な安全管理措置(23条)、従業者の監督(24条)、個人データの取扱いを委託する場合の委託先監督(25条)が必要です。基本方針・取扱規程を整えたうえで、次の四つの面から対策を実施します。外国で個人データを取り扱う場合は、その国の制度等、外的環境の把握も必要です。
- 組織的 個人情報保護の責任者、取扱規程、取扱状況の記録、漏えい時の報告連絡体制、点検・監査
- 人的 従業者への教育・研修、就業規則等での守秘義務、誓約書、退職後の守秘
- 物理的 カルテ庫の施錠、端末の盗難防止、書類の持出し管理、廃棄(溶解・裁断)
- 技術的 アクセス制御、認証、ログ、外部からの不正アクセス対策、私物端末の管理
医療機関には、これに加えて医療法施行規則14条2項のサイバーセキュリティ確保義務と、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(第7.0版、令和8年6月)があります。立入検査ではチェックリストで確認されます(第89講)。第102講から第107講は、この安全管理が破れる具体的な場面を扱います。
5 開示 ― 患者は自分のカルテを見ることができる
患者は、保有個人データの開示を請求できます(33条)。医療機関は遅滞なく開示することが原則です。ただし、本人・第三者の権利利益を害するおそれ、業務の適正な実施への著しい支障、他の法令違反といった法定の不開示事由があります。厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」も踏まえて対応します。全部または一部を開示しないときは遅滞なく通知し、その理由を丁寧に説明してください。法36条は理由の説明に努めることを定めています。
実務上の要点を挙げます。
- 冒頭の二つ目の「カルテを全部コピーして」は、開示請求です。「転院するから」という理由の当否を医療機関が判断する立場にはありません。
- 「関係が悪化している」「訴訟を準備している」という理由だけで開示を拒まない。第三者の情報が含まれる場合も、必要な部分を除くなど、一部開示ができるか検討する。
- 手数料は、実費を勘案して合理的と認められる範囲で定める(38条)。料金と算定の考え方を説明し、高額な手数料で請求を事実上妨げない。
- 開示は、電磁的記録の提供等、本人が請求した方法によることが原則(33条2項)。その方法に多額の費用を要するなど困難な場合は、書面による交付とすることができる。本人確認と安全な受渡しも行う。
- 訂正・利用停止の請求もあります(34条・35条)。カルテの記載が事実でないと患者が主張する場合、医療機関は調査のうえ、訂正するか、訂正しない理由を説明します。医師の医学的判断そのものは、事実の誤りとは別です(第72講)。
6 漏えい ― 報告と通知の義務
令和4年4月から、一定の個人データの漏えい・滅失・毀損やそのおそれについて、個人情報保護委員会への報告と本人通知が義務化されました(26条)。要配慮個人情報を含む場合、人数が少なくても対象となり得ます。1人分のカルテの誤送付も軽視できません。ただし、第三者が閲覧する前にすべて回収できた場合など、そもそも漏えいに該当しない取扱いもあります。事実を確かめ、対象かを判断します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告対象 | ①要配慮個人情報を含むもの、②不正利用により財産的被害が生じるおそれがあるもの、③不正目的で行われたおそれがあるもの、④本人の数が1,000人を超えるもの。漏えい等が発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合も対象。高度な暗号化等の保護措置による除外には条件があり、復号に必要な情報も盗まれていないか等を確認する。 |
| 速報 | 事態を知った後、速やかに、判明している事項を報告する。目安は概ね3〜5日以内であり、5日間待ってよいという意味ではない。法人のいずれかの部署が知った時点が基準となる。 |
| 確報 | 事態を知った日から30日以内。不正目的の類型では60日以内。速報後も調査を続け、原因、影響範囲、再発防止策等を報告する。 |
| 本人通知 | 事態の状況に応じて速やかに本人へ通知する。すべての調査の完了を一律に待たない。通知が困難で、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を取る場合に限り、公表等による代替が認められる。人数が多いだけで通知を省略しない。 |
| 報告先 | 個人情報保護委員会(委員会ウェブサイトの報告フォーム)。あわせて、所管の保健所や関係団体への連絡が求められる場合がある。 |
「漏えい」は外部への流出、「滅失」は内容が失われること、「毀損」は改ざんや利用不能になることです。ただし、同じ内容のデータが別に保管されていれば滅失に当たらず、ランサムウェアで復元不能になっても同じデータが別にあれば、その暗号化については毀損に当たりません。外部への窃取やそのおそれは別に判断します。一時的なシステム停止をすべて報告対象とするわけでも、バックアップがあれば報告不要とするわけでもありません。
令和8年の個人情報保護法等改正法は、7月10日に成立し、7月17日に公布されました。ただし、公布されたことと、改正後の制度が施行されることは別です。委員会は政令・規則等の整備を進めています。報告対象や手続の見直しを理由に、施行前から事故報告を省略しないでください。
7 守秘義務 ― 個人情報保護法の外にある義務
個人情報保護法とは別に、医師・薬剤師・助産師等には刑法134条、保健師・看護師・准看護師には保健師助産師看護師法42条の2による守秘義務があります。事務職員にも雇用契約等に基づく守秘義務があり、不正な利益を図る目的で業務上の個人情報データベース等を提供・盗用すれば、個人情報保護法の犯罪が問題になります。漏えいした職員本人の不法行為責任や、医療機関の使用者責任・契約上の責任は、それぞれ義務違反、損害、因果関係等の要件に照らして判断します。
患者情報の管理の基本 ― 院内で整えること
- 利用目的の掲示 ガイダンスの例示に沿った利用目的を院内に掲示し、ウェブサイトにも載せる。
- 取扱規程と責任者 個人情報の取扱規程を定め、責任者を置く。年1回は見直す。
- 従業者の教育と誓約 入職時と定期的な研修、秘密保持の誓約、退職時の再確認を行う。例えば年1回を基本に、変更・事故時にも追加する。毎年1回という回数だけで十分と考えない。
- 委託契約の点検 検査・レセプト処理・電子カルテ等、個人データの取扱いを委託する先の選定・契約・監督を行う。秘密保持、再委託、事故報告、終了時の返還・消去を定める。清掃等の業者も情報に接する可能性に応じて管理するが、すべての契約が法25条の委託に当たるわけではない。
- 家族・第三者への回答ルール 誰に何を答えてよいか、本人確認と同意の取り方を受付に共有する。電話での病状回答は原則しない。
- 開示請求の手順 請求の受付、本人確認、開示の範囲の判断、手数料、期限(指針は原則として速やかに)を定める。
- 漏えい時の手順 院内報告・被害拡大の防止・証拠保全・事実確認を並行して行う。速報は速やかに、確報は知った日から30日以内(不正目的では60日以内)、本人通知は状況に応じ速やかに。担当者と連絡先を決める。
- 死者の情報 遺族への開示の手順を指針に沿って定める。
8 今日やること・やってはいけないこと
今日やること
- 院内の利用目的の掲示と実際の運用が、令和8年4月改正のガイダンスに沿っているかを確認する
- 漏えい時の速報・確報・本人通知を、被害拡大の防止と並行して進める手順を文書化する
- 受付に、家族・保険会社・雇用主からの照会への回答ルールを共有する
- 委託契約に秘密保持・事故報告・終了時の返還消去があるかを確認する
やってはいけないこと
- 身元や本人の意思を確認せず、電話で家族を名乗る相手に病状を答える
- 「氏名を消せば個人情報ではない」と考えて診療データを外部に渡す
- 関係が悪化した患者の開示請求を拒む
- 1人分のカルテの誤送付を「小さいから」と報告しない
9 よくある質問
- 患者が亡くなりました。遺族から「カルテを見せてほしい」と言われています。
- 死亡した本人だけの情報は個人情報保護法上の個人情報ではありませんが、生存する遺族の個人情報でもある場合は別です。「診療情報の提供等に関する指針」は、遺族からの提供の求めに原則として応じることを定めています。本人確認と遺族との関係を確認し、生前の患者の意思、名誉、第三者の情報等にも配慮して、開示する範囲を判断します。
- 警察から「〇〇さんは通院していますか」と電話で問い合わせがありました。
- まず警察署・担当者の身元、照会の根拠・目的・範囲を確認します。通常は正式な照会書での確認を求めますが、緊急時も一律に書面が届くまで対応しないという運用は避けます。刑事訴訟法197条2項の照会は本人同意なく回答でき、一般に回答すべき義務があると解されています。守秘義務上の懸念があれば、管理者・弁護士に相談し、提供の必要性、範囲、相手方と判断経過を記録してください。
- 電子カルテのベンダーがデータを「サービス向上のため」に利用すると契約書に書いています。
- まず、事業者が個人データを実際に取り扱う契約・運用かを確認します。取扱いを委託している場合でも、その範囲を超える事業者独自の利用が当然に認められるわけではありません。統計情報を作る過程での利用も含め、目的・対象・第三者提供等の根拠を整理し、不適切な条項や運用は改めます。「サービス向上」という言葉だけで包括的に認めないことが重要です(第106講)。
主な法令・参考資料
- 医療法施行規則
医療情報システムのサイバーセキュリティ確保等(14条2項)。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
- 医師法
診療録の記載・保存(24条)等。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
- 民法
委任・善管注意義務、契約上の責任、不法行為、使用者責任等。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 刑法
211条の業務上過失致死傷、証拠隠滅、秘密漏示等。成立要件と対象を区別。
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 個人情報保護法
利用目的、要配慮個人情報、委託・第三者提供、保有個人データの開示等。
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- 個人情報保護委員会:ガイドライン(通則編)
漏えい等の報告対象、速報・確報、安全管理、第三者提供。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
- 個人情報保護委員会:令和8年改正法
2026年7月10日成立・7月17日公布。各規定の施行と下位規則の整備状況。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/
- 厚生労働省:医療情報システム安全管理ガイドライン第7.0版
2026年6月改訂の第7.0版。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
- 個人情報保護委員会・厚生労働省:医療・介護ガイダンス
令和8年4月一部改正。医療情報の取得・利用・提供、安全管理、開示等。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance/ - e-Gov法令検索:保健師助産師看護師法
看護師等の業務範囲、医師の指示に基づく診療補助、守秘義務等。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 厚生労働省:診療情報の提供等に関する指針
遺族への情報提供、開示手続、非開示、記録の訂正等。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html - 個人情報保護委員会:Q&A7-16(弁護士会照会)
法23条の2に基づく弁護士会照会と本人同意の関係。
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q7-16/ - 個人情報保護委員会:Q&A7-17(捜査関係事項照会等)
本人同意の不要、一般に回答すべき義務、照会元の確認と記録。
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q7-17/ - e-Gov法令検索:個人情報保護法施行規則
7条の報告対象、8条の報告、9条の委託元通知、10条の本人通知。
https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003