小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)は、不動産オーナーの相続税を左右する最重要特例です。
図表:3つの類型
| 類型 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅の敷地) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業用の敷地) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸物件の敷地) | 200㎡ | 50% |
見落としやすい要件
自宅敷地の80%減を配偶者以外の同居親族が使うには申告期限までの居住・保有継続が、いわゆる「家なき子」(別居親族)が使うには相続開始前3年以内に自己・配偶者等の持ち家に住んでいないこと等の要件があります。貸付事業用は、相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地が原則対象外(事業的規模での貸付を除く。平成30年度改正)。そして最大の落とし穴は、原則として期限内申告と遺産分割の成立が適用の前提であること(未分割なら「3年以内の分割見込書」提出が必要。同条4項・7項)。分け方でもめること自体が、数千万円の増税に直結します。