ホーム連載コラム不動産オーナーの相続24講 ─ 第23講

『不動産オーナーの相続24講 ― 地主と大家の教科書 ―』【第23講】

不動産オーナーの相続に「自社株」が混ざったら ― 資産管理会社という交差点

地主・大家の相続には、しばしば不動産管理会社・資産管理会社の非上場株式が同居します。ここから先は、不動産法務と会社法務の交差点です。

不動産の相続と株式の相続は、ルールが違う

不動産は遺産共有(民法898条)ですが、株式も遺産分割までは共同相続人の準共有となり、権利行使者の指定(会社法106条)をめぐって経営権争いに直結します。株式の評価では、会社が保有する不動産の評価(土地保有特定会社の判定を含む)が争点化し、令和6年以降は会社保有マンションにも新評価ルール(第10講)が及びます。

「不動産×株式」の複合紛争は設計で防ぐ

物件を個人で持つか法人で持つか、株式を誰に集約するか、遺留分と納税資金をどう手当てするか――この設計を誤ると、遺産分割・株主間紛争・税務の三正面作戦になります。非上場株式の紛争と対策の全体像は、姉妹シリーズ**『非上場株式27講 ― 売れない株の教科書 ―』**で詳述しています。

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