正当事由の前に「手続」がある
貸主が普通借家を終了させるには、正当事由(第3講)の前に、厳格な手続要件をクリアしなければなりません。ここでつまずいている立ち退き要求は、実務上、珍しくありません。
期間の定めのある契約(例:2年契約)の場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新をしない旨の通知(更新拒絶通知)をしなければならず(借地借家法26条1項)、この通知を怠れば、正当事由の有無を論じるまでもなく、契約は従前と同一条件で法定更新されます(期間の定めのないものとして更新。26条1項ただし書)。
期間の定めのない契約の場合、貸主の解約申入れから6か月の経過により契約は終了しますが(27条1項)、その解約申入れに正当事由が必要です(28条)。
さらに重要なのが使用継続への異議です。期間満了・解約申入れ後も借主が建物の使用を継続する場合、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、やはり法定更新が生じます(26条2項・27条2項)。
図解:借主側・通知チェックフロー
通知はいつ届いたか?
今期の期間満了では終了しない(法定更新)
内容は特定されているか?
終了原因(更新拒絶か解約申入れか)・対象・期日
期間経過後も住み続けて/営業し続けている場合、貸主は遅滞なく異議を述べているか?(26条2項・27条2項)
「手続の瑕疵」は時間を生み、時間は条件を生む
通知の時期・方式の不備は、それ自体で紛争を終局的に解決するものではありません(貸主は次の期間満了に向けて改めて通知できます)。しかし借主側にとって、法定更新の主張が立つことは、交渉のための時間と**「急いで出る必要はない」という交渉ポジション**を意味します。立ち退き交渉における時間は、ほぼそのまま条件(立退料)に換算されます。通知が届いたら、封筒の消印・受領日を保存し、契約書の期間と突き合わせる――この地味な確認から、反撃は始まります。