ホーム連載コラム不動産オーナーの相続24講 ─ 第12講

『不動産オーナーの相続24講 ― 地主と大家の教科書 ―』【第12講】

小規模宅地等の特例 ― 使えるか否かで数千万円変わる

小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)は、不動産オーナーの相続税を左右する最重要特例です。

図表:3つの類型

類型 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等(自宅の敷地) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(事業用の敷地) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(賃貸物件の敷地) 200㎡ 50%

見落としやすい要件

自宅敷地の80%減を配偶者以外の同居親族が使うには申告期限までの居住・保有継続が、いわゆる「家なき子」(別居親族)が使うには相続開始前3年以内に自己・配偶者等の持ち家に住んでいないこと等の要件があります。貸付事業用は、相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地が原則対象外(事業的規模での貸付を除く。平成30年度改正)。そして最大の落とし穴は、原則として期限内申告と遺産分割の成立が適用の前提であること(未分割なら「3年以内の分割見込書」提出が必要。同条4項・7項)。分け方でもめること自体が、数千万円の増税に直結します。

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