図表:4つの分割方法
| 方法 | 内容 | 向くケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 物件ごと・筆ごとに各人へ | 物件が複数あり価値の均衡が取れる |
| 代償分割 | 一人が取得し他へ代償金 | 事業・自宅を承継させたい |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 誰も使わない・納税資金が要る |
| 共有分割 | 持分で共有 | 原則避けるべき(第15講) |
審判では、家庭裁判所が競売等による換価を命ずることもできます(家事事件手続法194条)。
配偶者居住権という新しい道具
2020年4月施行の配偶者居住権(民法1028条以下)を使えば、自宅の「住む権利」を配偶者に、「負担付き所有権」を子に分属させ、配偶者の住まいと預貯金の取得を両立させる設計が可能になりました。ただし譲渡できない等の制約があり、二次相続まで見据えた採否判断が必要です。