第16講資産・支配権・情報
発行されてしまった新株を、それでも争う
無効・不存在・責任追及の使い分け
この講の結論
株式の効力が生じてしまった後は、差止めの請求はできません。救済の手段は、新株発行無効の訴え、新株発行不存在確認の訴え、そして取締役や引受人に対する責任追及に切り替わります。無効の訴えは、株式の効力が生じた日から公開会社では6か月、公開会社でない会社では1年以内に提起しなければなりません。また、発行前なら差し止められた事情がそのまま無効事由になるわけではありません。公開会社でない会社では株主総会の特別決議を欠く発行が無効事由になると最高裁が認めている一方で、著しく不公正な方法による発行であることや、公開会社における有利発行であること自体は無効事由にならないとされています。
発行の種類と効力発生日を確定し、会社類型を判定し、無効事由の有無と期限を見極めたうえで、無効の訴え、議決権をめぐる保全、責任追及を組み合わせます。
何が、いつ発行されたか
発行後の争いは、対象を正確に特定するところから始まります。募集株式の発行、自己株式の処分、新株予約権の発行とその行使による株式の交付は、それぞれ別の行為であり、無効の訴えも不存在確認の訴えも別々に定められています(会社法828条1項2号〜4号、829条)。募集事項の決定、割当て、払込み、効力の発生、登記の年月日を時系列に並べ、どの行為のどの時点を争うのかを確定します。株式の効力が生じる日は、払込期日を定めた場合はその期日、払込期間を定めた場合は出資の履行をした日であり(209条1項)、登記の日ではありません。登記の日をそのまま効力発生日と考えると、出訴期間の計算を誤ります。
次に、会社が公開会社かどうかを判定します。上場か非上場かではなく、発行する株式の全部に譲渡制限の定めがあるかどうかで決まります(2条5号)。この区別が、無効事由の範囲にも出訴期間の長さにも直結します。無効の訴えと不存在確認の訴えの被告は、その株式を発行した会社です(834条2号・13号)。無効の訴えの原告となれるのは株主等、すなわち株主、取締役、監査役(監査役設置会社の場合)、清算人などに限られますが(828条2項2号)、不存在確認の訴えには原告の制限がなく、確認の利益があれば提起できます。管轄はいずれも会社の本店所在地の地方裁判所に専属します(835条1項)。同じ会社で複数回の発行があれば、発行ごとに効力発生日と出訴期間を別々に管理します。
無効事由は会社類型と瑕疵で変わる
会社法は、どのような瑕疵が新株発行の無効事由になるかを定めていません。いったん発行された株式は、譲渡され、議決権が行使され、配当が支払われて、多くの法律関係の前提になりますから、裁判所は、法的安定性と取引の安全を考慮して、無効事由を重大な瑕疵に限定してきました。旧商法下の判例ですが、最高裁は、株式の発行が会社を代表する権限のある取締役によって行われた以上、著しく不公正な方法により発行されたとしても、それだけでは無効事由にならないとしています(最判平成6年7月14日[出典])。発行の効力は、会社の規模や株主の構成といった個別の事情によってではなく、画一的に判断すべきだというのがその理由です。同じ考え方から、取締役会の決議を欠く発行(最判昭和36年3月31日民集15巻3号645頁)や、株主総会の特別決議を経ずにされた有利発行(最判昭和46年7月16日判時641号97頁)も、公開会社では無効事由にならないと解されてきました。差止めの段階で争える事情の多くは、発行後には効力を覆す理由になりません。
反対に、無効事由が認められている類型もあります。第一に、株主が発行の差止めを求める仮処分命令を得たのに、会社がこれに違反して発行した場合です。最高裁は、差止請求の制度が株主の利益を保護する趣旨で設けられ、仮処分によってその実効性を担保しようとした法の趣旨が没却されてしまうことを理由に、仮処分命令違反を無効事由としました(最判平成5年12月16日[出典])。第二に、公開会社において、募集事項の株主への通知や公告を欠いた場合です。株主が差止めの機会を奪われるためで、差止事由がなかったことを会社が立証しない限り無効事由になるとされています(最判平成9年1月28日民集51巻1号71頁)。第三に、定款で定めた発行可能株式総数を超える発行や、定款に定めのない種類の株式の発行のように、定款の根本的な制約に反する発行です。そして第四が、次に述べる、公開会社でない会社における株主総会の特別決議の欠缺です。
非公開会社と特別決議の欠缺
最高裁は、公開会社でない会社において、株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合、その発行手続には重大な法令違反があり、この瑕疵は無効事由になると判断しました(最判平成24年4月24日[出典])。公開会社でない会社では、会社の組織や運営について株主の意思を尊重する要請が強く、既存株主の持株比率がその意思に反して変動しないことへの利益が重視される、というのがその理由です。取締役会の決議や株主総会の決議を欠く発行を有効としてきた旧商法下の判例は、公開会社を念頭に置いたものであり、公開会社でない会社の事案には妥当しないとされました。中小企業の内紛で「社長が勝手に増資した」という事案の多くは、この類型に当たります。
ただし、この判決の事案そのものは、通常の第三者割当ではありません。株主総会の特別決議によって募集事項の決定を取締役会に委任し、その委任に基づいて取締役会が新株予約権を発行した後、取締役会が新株予約権の重要な行使条件を変更し、変更後の条件で行使された新株予約権に基づいて株式が発行された事案です。最高裁は、行使条件の実質的な変更は新たに新株予約権を発行したに等しく、株主総会の明示的な委任がない限り許されないとしたうえで、変更後の行使条件で行使された新株予約権による株式の発行は、当初の行使条件に反した行使による発行として、特別決議を経ないまま募集株式の発行がされた場合と異なるところがないとしました。したがって、この判決を読むときは、特別決議を欠く第三者割当が無効になるという結論だけでなく、いったん委任があっても、その範囲を超えて取締役会が重要な条件を変えれば株主の意思に反する発行になる、という射程を読み取る必要があります。同時に、有効な委任決議の範囲内で取締役会が募集事項を決めた発行や、定款の定めに基づく株主割当は、この判決の対象外です。無効を主張する前に、委任決議や定款の定めの有無を確認しなければなりません。
6か月・1年の管理
新株発行無効の訴えは、株式の発行の効力が生じた日から6か月以内、公開会社でない会社では1年以内に提起しなければなりません(828条1項2号)。この期間は、株主が発行を知った日から進行するのではなく、効力発生日から進行します。会社に対して帳簿の閲覧を請求している間も、交渉をしている間も、期間は止まりません。仮処分の申立てを準備している間に払込みがされて効力が生じた場合には、その時点で1年の期間が動き出しています。
もっとも、株主に発行の事実を秘匿し、登記を期間経過後まで遅らせたり(東京地判平成16年3月31日)、株主の名義を無断で移して招集通知すら送らないといった隠蔽を重ねたり(名古屋地判平成28年9月30日判時2329号77頁)した事案で、信義則上、出訴期間の経過を理由に訴えを不適法とすることはできないとした裁判例があります。会社の側の隠蔽によって期間を徒過させることが許されないという判断ですが、これは例外であり、会社側に隠蔽といえる事情がなければ、知らなかったというだけでは救われません。公開会社でない会社の株主は、少なくとも年に一度、履歴事項全部証明書で発行済株式の総数と資本金の額を確かめておくのが安全です。
発行の根拠となった株主総会の決議そのものを争う場合には、決議の日から3か月という決議取消しの訴えの期間が別に進みます(831条1項)。決議に取消事由があるにとどまる場合、決議は取り消されるまで有効ですから、発行の効力が生じる前なら決議の日から3か月以内に取消しの訴えを、効力が生じた後は、取消事由を無効事由として主張する形で3か月以内に無効の訴えを提起しておかなければ、瑕疵は治癒し、特別決議を欠くという無効事由の主張はできなくなると解されています(発行後に取消しの訴えが無効の訴えに吸収されるかどうかについては見解が分かれます)。取消判決を得ても無効の訴えの期間は別に進みますから、両方を併せて管理します。反対に、決議が不存在または無効であれば、特別決議を欠く発行として1年の期間内に無効の訴えを提起できます。発行後の総会で新株の議決権が行使され、役員が選任されたという場合には、その総会の決議についても、固有の瑕疵と期間を別に管理します。
発行不存在との違い
新株発行が存在しないことの確認の訴えは、会社法829条に定められており、出訴期間の制限はありません。不存在とは、株式の発行の実体がまったくない場合、たとえば発行の手続がいっさい行われていないのに登記だけがされた場合や、払込みの外形すら存在しない場合をいいます。無効の訴えの期間を過ぎたからといって、無効事由を「不存在」と言い換えて争うことはできません。手続的、実体的な瑕疵が重大だというだけでは、原則として不存在にはならず、無効の問題として扱われます。不存在確認の訴えを認め、これに出訴期間の制限がないことを明らかにしたのが最判平成9年1月28日民集51巻1号40頁と最判平成15年3月27日民集57巻3号312頁であり、会社法829条はこれを明文化したものです。
払込みの欠如や仮装も、発行の不存在と同じではありません。引受人が払込みを仮装した場合、その引受人は会社に対して払込金額の全額を支払う義務を負い、この義務は総株主の同意がなければ免除できません(213条の2)。関与した取締役も、注意を怠らなかったことを証明しない限り連帯して責任を負い、自ら仮装した取締役にはこの免責がありません(213条の3)。仮装の払込みによって引き受けた株式について、引受人は支払を済ませるまで株主の権利を行使できませんが、その株式を譲り受けた者は、悪意または重大な過失がなければ権利を行使できます(209条2項・3項)。会社法は、仮装の払込みがあっても株式の発行自体は存在するという前提で、権利行使の制限と支払義務によって処理する構造をとっています。「払込みの記録が見当たらない」という一点だけで存在しない株式だと断定せず、払込みの経路、引受人の資金の出所、会社の帳簿上の処理を確かめたうえで、不存在、無効、仮装払込みの責任のどれに当たるかを見極めます。
勝訴後の処理
新株発行無効の訴えの認容判決が確定すると、その効力は第三者にも及びますが(838条)、無効とされた株式は将来に向かって効力を失います(839条)。発行の時に遡って無効になるのではありません。したがって、判決の確定までの間にその株式について行われた議決権の行使や配当の支払、株式の譲渡は、判決によって当然に消えるわけではありません。会社は、判決確定時の株主に対して、払込みを受けた金額に相当する金銭を支払わなければならず、株券発行会社では金銭の支払と引換えに株券の返還を求めることができます(840条1項)。その金額が判決確定時の会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、確定から6か月以内の申立てにより、裁判所が増減を命じることができます(同条2項・3項)。判決が確定すれば、裁判所書記官の嘱託によって登記が是正されます(937条1項1号ロ・ホ)。これに対して、不存在確認の認容判決は、株式が最初から存在しなかったことを対世的に確定します。その株式の議決権行使を前提とした決議は、議決権のない者が議決権を行使したという瑕疵を遡って帯びることになりますが、当然に効力を失うわけではなく、瑕疵の程度に応じて、決議の取消し(決議の日から3か月)または不存在確認の訴えで別に争うことになります。
判決を待つ間、発行された株式の議決権が会社の支配を左右する状況では、その株主に対する議決権行使禁止の仮処分を検討します。株式の効力を争う本案が係属していても、それだけでは議決権の行使は止まらないからです。無効の訴えを本案とする場合には、無効判決が将来に向かってしか効力を持たないことを理由に、判決前の議決権行使を止める権利が認められにくいという問題があり、不存在確認を本案とする場合とは扱いが異なり得ます。仮処分が認められれば、争いのある株式を除いて総会を運営することになり、無効の訴えの結論が出るまでの間に、新株を使って役員を入れ替えたり定款を変更したりすることを防げます。判決が確定した後は、登記、株主名簿、株券、840条の金銭の支払、係属中の仮処分の取扱いを順に整理します。
無効と責任追及を分ける
表は横にスクロールできます。
| 目的 | 検討する制度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 発行の効力を失わせる | 新株発行無効の訴え(828条1項2号) | 効力発生日から6か月または1年。無効事由は限定的。将来効 |
| 発行の実体がないことを確定する | 新株発行不存在確認の訴え(829条) | 出訴期間なし。実体がまったくない場合に限られる。遡及的に確定 |
| 判決までの議決権行使を止める | 議決権行使禁止の仮処分 | 本案の見込みと保全の必要性の疎明。担保 |
| 会社の損害を回復する | 取締役の任務懈怠責任(423条)、株主代表訴訟(847条) | 公正な価額との差額など損害の立証。回収可能性 |
| 引受人に差額を支払わせる | 通謀引受人の責任(212条1項1号) | 取締役と通じて著しく不公正な払込金額で引き受けたことの立証。代表訴訟の対象 |
| 仮装払込みを是正する | 引受人と関与取締役の支払義務(213条の2、213条の3) | 権利行使の制限(209条2項)。引受人の義務は総株主の同意がなければ免除できない |
発行の効力を争えない場合、あるいは争わない場合でも、責任の追及は別に検討できます。有利発行によって会社が本来得られたはずの払込金額との差額を会社の損害とみて取締役の任務懈怠責任を問う構成が一般的ですが、これを既存株主固有の損害とみる見解もあり、公開会社でない会社では、払込金額が特に有利といえるかどうかの判断枠組み(最判平成27年2月19日。第15講)が壁になります。取締役と通じて著しく不公正な払込金額で引き受けた引受人は、公正な価額との差額を会社に支払う義務を負い(212条1項1号)、この責任は株主代表訴訟によって追及できます。これに対して、持株比率が下がった、株式の価値が下がったという株主自身の不利益は、会社の損害を通じて生じる間接的な損害であることが多く、株主が取締役に直接請求できるかは別の問題です。会社の損害と株主固有の損害の区別は第23講で扱います。
PRACTICE NOTE
発行後は請求と期限を切り替える
発行差止めの仮処分を準備している最中に払込みがされ、株式の効力が生じてしまうことは珍しくありません。その時点で、差止めの申立てを続けても目的を達することはできず、被保全権利を失った申立ては取り下げるか、却下されます。差止めの本案訴訟を既に提起していた場合には、これを無効の訴えに変更することになり、最高裁は、差止請求の訴訟の係属中に発行がされた事案で、無効の訴えへの変更について出訴期間の遵守を認める特段の事情を認めています(前掲最判平成5年12月16日)。まず、発行された株式の種類、効力発生日、引受人、払込みの有無、根拠とされた決議、会社が公開会社かどうかを確定し、無効事由の有無を検討します。公開会社でない会社で特別決議を欠いていれば無効事由がありますが、委任決議や定款の定めがあれば話は変わります。
次に、期限を組み直します。無効の訴えは効力発生日から1年(公開会社では6か月)、根拠となった決議に取消事由があるなら決議の日から3か月、840条の増減の申立ては判決確定から6か月です。無効の訴えの提起と併せて、新株の議決権行使禁止の仮処分を申し立てるかどうか、取締役や引受人への責任追及を並行するかどうかを決めます。差止めの局面で集めた資料、すなわち希釈の計算、価額の根拠、資金需要の有無、割当先との関係は、無効の訴えでも責任追及でもそのまま使えます。争う手段が変わっても、事実の整理をやり直す必要はありません。
実務チェック
- 発行の種類(募集株式、自己株式の処分、新株予約権)と効力発生日を、払込みの資料で確定する。
- 公開会社か公開会社でない会社かを定款で判定し、無効の訴えの期限を暦に落とす。
- 特別決議の欠缺、委任決議の有無と範囲、新株予約権の行使条件、差止仮処分命令の有無を確認する。
- 根拠となった株主総会決議の取消しの3か月を別に管理する。
- 判決までの議決権行使を止める必要があれば、議決権行使禁止の仮処分を検討する。
- 無効判決後の払戻し、株主名簿、株券、登記の処理まで見通す。
- 発行の効力とは別に、取締役と引受人への責任追及を検討する。
よくある質問
社長が勝手に増資したなら、必ず戻せますか。
公開会社でない会社で、株主総会の特別決議を経ずに株主割当て以外の方法で発行された株式は、無効事由があります。ただし、過去の総会で有効な委任決議(払込期日等が決議の日から1年以内の募集に限って効力があります。200条3項)がされていないか、定款に株主割当を取締役会で決められる定めがないか、発行の効力発生日から1年を過ぎていないか、原告となる資格があるかを確かめる必要があります。また、無効の判決は将来に向かって効力を失わせるものですから、判決までの間に新株を使って行われた決議や取引が自動的に消えるわけではありません。
発行無効になれば、その株で選ばれた役員も自動的にいなくなりますか。
いなくなりません。無効判決の効力は将来に向かって生じるため、判決の確定前に新株の議決権を使って成立した役員選任決議は、それ自体が当然に無効になるわけではありません。その役員を退かせるには、事前に議決権行使禁止の仮処分で新株の議決権行使を止めておくか、無効判決の確定後に元の株主構成で総会を開いて解任の決議をすることになります。選任決議に招集手続の瑕疵など固有の取消事由があれば、決議の日から3か月以内に別に争います。これに対して、発行不存在の確認判決であれば、その株式は最初から存在しなかったことになりますから、その議決権を前提とした決議の瑕疵として別に争う手がかりになります。
発行から1年以上経ってから増資を知りました。もう争えませんか。
原則として無効の訴えは提起できません。例外として、会社が株主に発行の事実を秘匿し、株主が知ることができない状況を作っていたような事案では、信義則上、期間の経過を理由に訴えを退けることはできないとした裁判例があります。また、発行の実体がまったくない場合には、期間の制限のない不存在確認の訴えによります。いずれにも当たらない場合でも、取締役の任務懈怠責任や引受人の責任の追及は別に検討できます。
この講の主な根拠条文・裁判例
- 会社法〔e-Gov法令検索〕2条5号、200条3項、209条、212条、213条の2、213条の3、423条、828条〜829条、831条、834条、835条、838条〜840条、847条、937条
- 最判平成5年12月16日民集47巻10号5423頁〔裁判所ウェブサイト〕新株発行の差止めの仮処分命令に違反してされた新株発行は、その違反が無効事由になるとした判例
- 最判平成6年7月14日判時1512号178頁〔裁判所ウェブサイト〕会社を代表する権限のある取締役によって発行された新株は、著しく不公正な方法により発行されたものであっても、それだけでは無効にならないとした判例
- 最判昭和36年3月31日民集15巻3号645頁、最判昭和46年7月16日判時641号97頁取締役会の決議を欠く新株発行、株主総会の特別決議を経ない有利発行が、いずれも無効事由にならないとした判例(旧商法下、公開会社を念頭に置いた判断)
- 最判平成9年1月28日民集51巻1号40頁、最判平成15年3月27日民集57巻3号312頁新株発行が存在しないことの確認の訴えを認め、これには無効の訴えの出訴期間の制限が及ばないとした判例
- 最判平成9年1月28日民集51巻1号71頁公開会社において募集事項の通知・公告を欠いた新株発行は、差止事由がなかったことを会社が立証しない限り無効事由になるとした判例
- 最判平成24年4月24日民集66巻6号2908頁〔裁判所ウェブサイト〕公開会社でない会社において株主総会の特別決議を経ずに株主割当て以外の方法でされた募集株式の発行には無効事由があるとし、株主総会の委任に基づいて発行された新株予約権の行使条件を取締役会が実質的に変更したうえで行使された株式の発行も同様であるとした判例
- 東京地判平成16年3月31日、名古屋地判平成28年9月30日判時2329号77頁・金判1509号38頁会社が株主に新株発行の事実を秘匿し、登記を遅らせたり株主の名義を無断で移したりしていた事案で、信義則上、出訴期間の経過を理由に無効の訴えを不適法とすることはできないとした裁判例
条文のリンクは法令本文へ移動します。記載の条番号から各規定をご覧ください。裁判例のうち裁判所ウェブサイトに掲載されているものは、裁判例検索で裁判年月日から原文を確認できます。旧商法下の判例は、判断の前提と現行法との違いに注意してお読みください。
公開日 2026年7月1日/改訂日 2026年8月1日/改訂日 2026年9月21日