第35講承継・退出・再発防止
実行できる和解と、絵に描いた和解
株式・退任・保証・清算・同時履行
この講の結論
内部紛争の和解は、金額の合意だけでは完成しません。株主同士の株式売買、会社と役員の間の貸借や損害賠償、役員の退任、従業員としての地位、金融機関に対する個人保証は、当事者も根拠も異なる別々の権利義務であり、それぞれについて、誰が誰に何をいつ履行するかを定め、必要な決議と第三者の同意をそろえて初めて実行できます。会社の損害賠償請求権を株主個人の株式代金から差し引くことや、株主同士の合意で銀行の保証を消すことは、それだけではできません。役員責任の免除には会社法の特則があり、和解調書や公正証書で執行できる義務にも範囲があります。合意書に署名した日と、紛争の処理が終わった日は別の日です。前提条件、決済当日の実行、実行後の確認という三つの段階に分け、清算条項の対象と例外を明記した合意が、実行できる和解です。
解決条件を紛争の初期から書く
和解の設計は、紛争が終わりに近づいてから始めるものではありません。相談を受けた時点で、経営を続けたいのか、株式を換金して手を引きたいのか、不正の回復を求めたいのか、個人保証から外れたいのかという優先する目的を確かめ、譲れない条件と、金額や時期で調整できる条件を分けて書き出しておきます。第25講で手続を目的から選んだのと同じように、和解の条件も目的から逆算します。仮処分や訴訟を進めている間も、この条件表を更新し続けることで、相手から提案があったときに即座に評価できます。
合意できない場合の代替案を持たずに交渉すると、条件の良し悪しを判断できません。訴訟や保全の見通し、判決を得た場合の回収可能性、要する費用と期間、その間の事業価値の変化を踏まえ、合意する場合と比較します。他方、すべての裁判を交渉の材料に還元する必要もありません。役員の責任を判決で確定させること、不正の事実を裁判所の判断として残すことに固有の意味がある事案では、和解しないという選択にも合理性があります。和解は目的を達成する手段の一つであって、目的ではありません。
当事者と権利の棚卸し
内部紛争の和解が難しいのは、当事者が株主、役員、従業員、保証人という複数の立場を兼ね、会社という別の法人格が関わるからです。株主間の株式売買、会社と役員の間の貸付金と借入金、会社の役員に対する損害賠償請求権、役員としての未払報酬と退職慰労金、従業員としての賃金と退職金、金融機関に対する個人保証を、当事者と法的根拠ごとに別々の項目として書き出します。会社が合意に参加する場合は、誰が会社を代表するか、その取引が利益相反に当たらないか、必要な機関決定は何かを確認します。監査役設置会社では、取締役と会社の間の訴訟において監査役が会社を代表し(会社法386条1項1号)、訴訟上の和解も監査役が行います。監査役を置かない会社や監査役の権限を会計に関するものに限定している会社では、株主総会(353条)または取締役会(364条)が定めた者が会社を代表します。訴訟外で会社が取締役との間で債務の免除や支払を合意する場合は、取締役会設置会社では利益相反取引として取締役会の承認が必要で(356条1項2号・3号、365条1項)、当該取締役は決議に加わることができません(369条2項)。ただし、免除の対象が任務懈怠責任(423条1項)であるときは、取締役会の承認だけでは足りず、後述する424条以下の免除の要件を別に満たす必要があります。訴訟上の和解についても、その内容が利益相反取引に当たるとして取締役会の承認を併せて求める見解があり、実務上は取得しておくのが安全です。
会社の損害賠償請求権は会社の財産です。会社に対して損害を与えた役員が同時に株主でもあるとき、他の株主との株式売買の代金から損害額を差し引いて「精算」したくなりますが、株主個人が会社の債権を処分することはできず、会社の請求権を消すには会社自身の意思決定と、後述する責任免除の要件が必要です。会社を加えた三者間の合意として設計し、会社が受け取るべき金銭は会社が受け取り、株主間の売買代金とは分けて記載します。合意に参加していない債権者、他の株主、従業員の権利も、当事者だけでは消せません。50対50の二人が合意すればすべて解決するように見える会社でも、会社の債権者と従業員は合意の当事者ではないことを忘れないでください。
和解項目表
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 必ず具体化すること | 確認する規律 |
|---|---|---|
| 株式 | 売主・買主、種類と株数、価格、基準日、譲渡承認の手続、株券の交付または名義書換、代金の支払方法 | 136条〜139条、128条1項、130条1項。会社が買う場合は156条・160条・461条 |
| 役職・雇用 | 退任する役員と効力発生日、辞任届の交付、後任の選任、登記、従業員を兼ねる場合の雇用の処理 | 民法651条、会社法346条1項、915条1項。労働契約の終了は労働法の規律 |
| 金銭 | 未払報酬、退職慰労金、貸借、損害賠償、解決金のそれぞれについて債権者・債務者・根拠・金額・支払期日 | 361条、423条、424条〜426条。税務は項目ごとに異なる |
| 保証・担保 | 金融機関等の同意の取得、解除の期限、借換えなどの代替策、解除できない場合の補償と担保 | 経営者保証に関するガイドライン |
| 財産・情報 | 印章、鍵、端末、アカウント、契約書、知的財産、データの返還・引継ぎ、保存と削除の範囲 | 不正競争防止法、個人情報保護法(第34講) |
| 将来の行為 | 秘密保持、合理的な範囲の競業・勧誘制限、相互の非難禁止と、法令に基づく通報・裁判手続・専門家への相談の例外 | 民法90条、公益通報者保護法(第34講) |
| 係属手続 | 事件番号ごとの処理(取下げと同意、請求の放棄)、保全命令の取下げ、担保取消しへの同意、訴訟費用と弁護士費用の負担 | 民訴法261条・262条・68条、民保法18条・4条2項、民訴法79条 |
| 清算 | 清算の対象となる紛争と期間、存続させる義務、和解時に把握していなかった請求の扱い | 民法695条・696条 |
| 実行 | 前提条件、履行の順序、同時履行の方法、書類の預託、担保、不履行の場合の解除と原状回復 | 民法533条、540条〜545条 |
代表訴訟・責任免除の特則
役員の会社に対する損害賠償責任を和解で整理する場合、会社法の特則を確認します。役員の任務懈怠責任(423条1項)を免除するには、原則として総株主の同意が必要であり(424条)、一部の免除にも株主総会の特別決議(425条)などの手続が求められます。株主が一人でも反対すれば、会社と役員の合意だけでは責任を免除できません。この例外が、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解です。株主代表訴訟や会社が原告となる責任追及の訴えで訴訟上の和解をする場合には、総株主の同意を要件とする424条などの規定が適用されず(850条4項)、総株主の同意がなくても、和解の内容で責任を減免できます。会社が和解の当事者でない代表訴訟では、裁判所が会社に和解の内容を通知して2週間以内に異議を述べるよう催告し、異議がなければ会社が承認したものとみなされます(850条2項・3項)。会社が取締役(監査等委員・監査委員を除く)や執行役の責任を追及する訴えで和解をするには、監査役設置会社では各監査役の同意が必要です(849条の2第1号。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では各監査等委員・各監査委員の同意)。
したがって、会社が当事者となる訴訟上の和解、会社が当事者とならない代表訴訟の和解、訴訟外の私的な合意の三つは、法的な効果が異なります。「相互に一切の請求をしない」という一文を株主間の合意書に入れても、会社の役員に対する請求権はそれだけでは消えず、他の株主が後から代表訴訟を提起することも妨げられません。役員の責任を確定的に処理したいなら、代表訴訟または会社の訴えを提起したうえで訴訟上の和解をするか、総株主の同意を得るか、425条以下の手続を踏むかを選ぶ必要があります。株主が二人や三人の会社では総株主の同意を得るのが最も簡明ですが、全員が合意の当事者になることが条件です。第23講で見た役員責任の構造を前提に、現に係属している事件だけでなく、会社に残る請求と、別の株主による行使の可能性まで確認します。
金額と税務を整合させる
株式の譲渡代金、退職慰労金、損害賠償金、貸付金の返還、顧問料などの役務の対価、名目を付けない解決金は、支払う主体も受け取る側の課税も異なります。株式の譲渡代金は譲渡所得として分離課税され、会社が自己株式として取得する場合には、対価のうち、資本金等の額のうち当該株式に対応する部分を超える額がみなし配当として総合課税され(所得税法25条1項5号)、会社に源泉徴収義務が生じます(同法181条)。退職慰労金は退職所得として2分の1課税と退職所得控除の対象ですが、役員としての勤続年数が5年以下の場合は2分の1課税が適用されません(同法30条2項・5項)。会社の側では、退職慰労金は不相当に高額な部分が損金に算入されず(法人税法34条2項)、支給には株主総会の決議または定款の定めが必要です(会社法361条)。損害賠償金や解決金は、その実質が何の対価かによって課税関係が決まります。会社が役員に対する貸付金などの債務を免除すれば、役員に対する経済的利益の供与として役員給与の課税を受け、会社の側では原則として損金に算入されません(法人税法34条)。
受け取る側の手取りを合わせるために、実際には株式の対価である金銭を退職慰労金の名目にする、損害賠償の実質を持つ支払を解決金と呼ぶといった付替えは、税務上は実質で判断されるため通用せず、後から否認されれば一方に予想外の負担が生じて和解そのものが揺らぎます。総額を先に合意する場合でも、内訳とその根拠、源泉徴収の要否(退職慰労金は所得税法199条、役員報酬は同法183条)、消費税の扱い(役務の対価は課税、損害賠償金は原則として不課税)、支払時期による年度のずれを税理士と確認し、合意書には税負担の帰属を明記します。
保証解除・分割払・同時履行
退く側の個人保証の解除は、相手の約束では実現せず、金融機関の同意が必要です(第33講)。保証の解除または保証人の差替えに関する金融機関の書面を決済の前提条件とするか、残る側が借換えで従来の借入れを完済するか、解除できない場合に残る側が補償してそれに担保を付けるかを明示します。解除が実現しなかった場合に合意全体を終了させるのか、別の条件で履行するのかも決めておきます。金融機関との協議は時間を要するため、和解の交渉と並行して早めに始めます。
株式の移転と代金、辞任と後任の選任、データの引渡しと権限の移管は、相互に対価関係にある義務として工程表にし、同時履行(民法533条)の関係を明確にします。分割払いを認める場合は、支払能力の裏付け、株式への質権設定や連帯保証などの担保、期限の利益の喪失事由、支払が止まったときに残額を請求するのか株式を戻すのかを定めます。株式を代金完済まで売主に留めておく方法もありますが、その間の議決権の扱いと経営の停滞を考慮する必要があります。同じ日に決済するという形式だけでは履行の事故を防げません。辞任届、株式譲渡承認の議事録、株券や株主名簿書換の書類、保証解除の書面を弁護士が預かり、代金の入金を確認した後に交付する方法や、書類の有効性(署名者の権限、日付、決議の要件)を決済の前に検証しておくことが、実際の事故を防ぎます。
執行と清算条項
合意した義務が履行されなかったときに何ができるかを、合意の形式を選ぶ段階で検討します。訴訟上の和解を記録した電子調書は確定判決と同一の効力を持ち(民訴法267条1項)、金銭の支払や物の引渡しを命ずる条項は債務名義として強制執行ができ(民執法22条7号)、意思表示をすべき旨の条項は、和解の成立時に意思表示がされたものとみなされます(同法177条1項本文)。ただし、代金の支払など反対給付との引換えとした条項では、反対給付があったことを証する文書を提出して執行文の付与を受けた時に意思表示があったものとみなされる(同条1項ただし書・2項)ため、同時履行を条項にする場合はこの手順を織り込んでおきます。訴えを提起する前でも、簡易裁判所での和解(民訴法275条)や民事調停(民事調停法16条)によって同じ効力を得られます。執行認諾文言付きの公正証書は、金銭の一定額の支払または代替物・有価証券の一定数量の給付を目的とする請求に限って債務名義になる制度であり(民執法22条5号)、株券不発行会社の株式の移転、役員の辞任、データの引渡しといった義務を執行できる万能の書式ではありません。対世効のある株主総会決議取消しの訴え(838条)では、和解によって決議を取り消すことはできず、訴えの取下げ(民訴法261条)や、会社が改めて決議をすることで処理します。保全命令は、和解に伴って申立てを取り下げ、債務者が担保の取消しに同意する(民保法4条2項、民訴法79条2項)か、権利行使催告に対して権利を行使しない(同条3項)ことで担保を返してもらいます。和解の費用と訴訟費用は、定めがなければ各自の負担です(民訴法68条)。
清算条項は、和解の対象となる紛争と期間を特定し、和解によって新たに生じる義務(分割払いの残額、秘密保持、補償、保証解除の協力義務)は清算の対象から除くことを明記します。「本件に関し」という限定を付けるか、当事者間の一切の関係を対象にするかで効果が大きく異なります。和解は当事者が争いをやめることを約束する契約であり(民法695条)、争いの対象となった事項については、後から真実が異なると判明しても覆せません(同法696条)。判例は、和解の対象である争いそのものではなく、当事者が争わずに前提とした事実に錯誤があった場合には、和解の効力を争う余地を認めています(最判昭和33年6月14日民集12巻9号1492頁)。また、全損害を把握し難い状況で早急に少額の賠償金で満足する旨の示談がされた場合には、示談の当時に予想していた損害についてのみ放棄したものと解し、予想外の後遺症による損害の請求を認めた判例(最判昭和43年3月15日民集22巻3号587頁)もありますが、人身損害の事案での判断であり、内部紛争の清算条項に同じ扱いが当然に及ぶわけではありません。内部紛争では、和解後に別の不正が判明することが珍しくないため、和解時に把握していなかった役員の行為を清算の対象に含めるのか、除くのかを明示しておくことが、後の争いを防ぎます。合意書を締結した時点で過去の請求をすべて放棄するのか、履行の完了を条件に放棄するのかも、設計の要点です。
対外説明と完了確認
従業員、金融機関、主要な取引先への説明は、和解の一部として文案を確認します。事実に反して「円満に解決した」と述べたり、事業への影響がないと保証したりすることは、後に事実と異なることが判明したときに信用を損ないます。退任者の名誉に関わる表現、会社の信用に関わる表現の双方について、当事者が使ってよい説明と使わない説明を合意しておきます。金融機関には融資契約上の報告義務、取引先には契約上の通知義務があることが多く、秘密保持の条項は、これらの義務の履行と、法令に基づく開示や通報を妨げない形で定めます。
決済が終わった後に、役員変更の登記、株主名簿の書換え、銀行やシステムの権限の更新、保証解除の書面の受領、係属していた事件の終了と保全命令の取下げ、担保の取戻し、資料の引継ぎと削除の完了を、項目ごとに確認して記録します。合意書に署名した時点と、紛争の処理が実行し終わった時点を区別し、完了確認までを弁護士の業務として引き受けることが、実行できる和解の最後の要素です。
PRACTICE NOTE
同日に実行する項目と前提条件
表は横にスクロールできます。
| 実行前にそろえる条件 | 決済当日の実行 | 実行後の確認 |
|---|---|---|
| 取締役会・株主総会の決議、譲渡承認、金融機関の承諾または解除書面、監査役の同意 | 代金の支払、株券または名義書換書類、辞任届、印章・鍵・端末・資料の授受 | 株主名簿の書換え、役員変更登記、銀行・システムの権限更新、保証解除の完了 |
| 会社の請求権を処理するために必要な同意と手続(総株主の同意、訴訟上の和解) | 合意した訴訟・保全の取下げと同意書の交付、担保取消しへの同意 | 事件の終了、担保の取戻し、訴訟費用の精算、資料の返還と削除の完了 |
保証解除が決済に間に合わない場合の延期、代替の担保、解除できないときの解除権を、あらかじめ具体化しておきます。決済の当日は、前提条件が満たされていることを確認したうえで、書類を弁護士が預かり、代金の入金確認後に交付する順序を守ります。清算条項は、存続させる分割払債権、秘密保持や補償の義務、保証解除の協力義務まで誤って消してしまわないよう、対象と例外を明記します。
実務チェック
- 金銭の項目ごとに、債権者・債務者・法的根拠・金額・支払期日・課税関係を明示する。
- 会社の請求権の処理は、総株主の同意か、責任追及等の訴えにおける訴訟上の和解かを選び、監査役の同意と利益相反の手続を確認する。
- 取締役会・株主総会の決議、譲渡承認、金融機関の同意を前提条件として合意書に反映する。
- 未履行の場合に何を請求し、どの債務名義で執行できるかを、合意の形式を選ぶ段階で確認する。
- 清算条項の対象と期間、清算から除く将来の義務、未発見の事項の扱いを明記し、終了させる事件と保全・担保をすべて列挙する。
よくある質問
「一切の債権債務がないことを確認する」と書けば、会社も銀行も拘束できますか。
拘束できるのは合意の当事者だけです。銀行など第三者の権利は当事者の合意では消えず、会社の役員に対する損害賠償請求権は、会社が当事者になったうえで責任免除の要件を満たさなければ消えません。会社を当事者に加える場合も、誰が会社を代表するか、利益相反取引の承認、訴訟上の和解であれば各監査役の同意という手続が必要です。その一文で消える権利と消えない権利を分けて確認してください。
株式代金の一部を退職慰労金にすれば節税できますか。
退職慰労金として扱われるには、実際に退任すること、職務の対価であること、金額が相当であること、株主総会の決議または定款の定めがあることが必要です。株式の対価である金銭を退職慰労金の名目にしても税務上は実質で判断され、否認されれば一方に予想外の負担が生じます。退任と株式の売却を同時に行う和解では、それぞれの根拠に基づく金額を別々に定め、全体の法務と税務を確認したうえで合意します。
和解した後に、相手の別の不正が見つかりました。請求できますか。
清算条項の書き方によります。「本件に関し」一切の債権債務がないと確認した場合は、本件に含まれない不正の請求は残る余地がありますが、当事者間の一切の関係について確認した場合は、和解時に把握していなかった請求も放棄したと解される可能性があります。示談の当時に予想できなかった損害は放棄の対象に含まれないとした判例の考え方が参考になる場合もありますが、争いを避けるには、和解時に把握していなかった役員の行為を清算の対象に含めるかどうかを合意書に明記しておくことです。
この講の主な根拠・判例原文
- 会社法〔e-Gov法令検索〕128条1項、130条1項、136〜139条、156条、160条、346条1項、353条、356条1項、361条、364条、365条1項、369条2項、386条1項1号、423条、424〜426条、461条、838条、849条の2、850条、915条1項
- 民法〔e-Gov法令検索〕90条、533条、540〜545条、651条、695条、696条
- 民事訴訟法〔e-Gov法令検索〕68条、79条、261条、262条、267条、275条
- 民事執行法〔e-Gov法令検索〕22条5号・7号、177条1項
- 民事保全法〔e-Gov法令検索〕4条2項、18条
- 民事調停法〔e-Gov法令検索〕16条
- 所得税法〔e-Gov法令検索〕25条1項5号、30条2項・5項、181条、183条、199条
- 法人税法〔e-Gov法令検索〕34条
- 最判昭和33年6月14日民集12巻9号1492頁和解の対象である争いの前提として当事者が争わなかった事項に錯誤がある場合には、和解の確定効が及ばないとした判例
- 最判昭和43年3月15日民集22巻3号587頁全損害を把握し難い状況で早急に少額の賠償金で満足する旨の示談がされた場合、放棄の対象は示談当時に予想していた損害に限られるとした判例
条文のリンクは法令本文へ移動します。記載の条番号から各規定をご覧ください。裁判例のうち裁判所ウェブサイトに掲載されているものは、裁判例検索で裁判年月日から原文を確認できます。旧商法下の判例は、判断の前提と現行法との違いに注意してお読みください。
公開日 2026年7月1日/改訂日 2026年8月1日/改訂日 2026年9月21日