第3講全体像と初動
「有事発生!」から一週間、まず何をするか
初の72時間で整理する期限・証拠・業務
この講の結論
初動でやるべきことは三つに集約されます。法定の期限と目前に迫った取引の日を確かめること、証拠を適法な方法で失わないようにすること、そして紛争の最中も会社の重要な業務を止めないことです。「72時間」は作業を組み立てるための目安にすぎません。送金、株主総会、株式の発行が明日に迫っているなら、今日のうちに動く必要があります。
最初に確かめる四つの日時
紛争に気づいたとき、最初に分けて書き出すのは四つの日です。決議があった日、自分がそれを知った日、登記が変わった日、そして取引や株式発行の効力が生じる日です。この四つはしばしば混同されますが、法律上の期限の起算点になるのはそのうちの特定の一つであって、「知った日」から数えられるとは限りません。
株主総会の決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法831条1項)。知った日からではありません。しかも、この期間内に必要なのは訴えの提起であって、内容証明郵便で抗議することや、仮処分を申し立てることでは足りません。仮処分は暫定的な保護を求める手続であり、本案の訴えとは別のものだからです。役員の職務執行に関して不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があるにもかかわらず解任議案が否決された場合の役員解任の訴えには、その総会の日から30日以内という、さらに短い期間が定められています(854条1項)。
募集株式については、効力が生じる時点を209条で確かめます。払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は出資を履行した日に、引受人は株主になります(同条1項)。払込期間を定めた発行では、期間の初日に払込みが済めばその日に株主が生まれますから、「払込期間の末日まで待てる」と考えてはいけません。効力が生じた後は、差止めではなく無効の訴え(828条1項2号。非公開会社では効力発生日から1年以内)の問題に変わります。
登記については、変更が生じた日から2週間以内に登記をする義務があるため(915条1項。払込期間を定めた募集株式の発行では、期間の末日から2週間。同条2項)、登記事項証明書に記載された登記の日と、実際の決議日や就任日は一致しません。登記の日から逆算して「いつ決議があったことになっているか」を読み取り、自分が知っている事実と照らし合わせます。
表は横にスクロールできます。
| 手続 | 起算点と期間 | 期間内に必要な行為 |
|---|---|---|
| 株主総会決議取消しの訴え(831条1項) | 決議の日から3か月 | 本店所在地の地方裁判所への訴えの提起。取消事由の追加もこの期間内 |
| 役員解任の訴え(854条1項) | 不正の行為等があるのに解任議案が否決された総会の日から30日 | 訴えの提起(議決権または発行済株式の3%以上を持つ株主。公開会社では6か月前からの継続保有が必要) |
| 新株発行無効の訴え(828条1項2号) | 効力発生日から6か月、非公開会社は1年 | 訴えの提起。発行前であれば差止め(210条) |
| 取締役の行為の差止め(360条) | 行為が実行されるまで | 請求と、必要に応じて仮処分の申立て |
| 役員の任務懈怠責任など債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法166条1項) | 権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年 | 裁判上の請求など(民法147条)。催告は6か月の完成猶予にとどまる(150条) |
| 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民法724条) | 損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年 | 同上 |
今日止められるか――実行前と実行後の違い
同じ事実でも、実行の前と後では使える手続がまったく異なります。法令や定款に違反する募集株式の発行、あるいは著しく不公正な方法による発行は、株主が不利益を受けるおそれがあるときに差し止めることができますが(210条)、これは発行の効力が生じる前にしか使えません。取締役の法令・定款違反の行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、株主が(360条1項。非公開会社では保有期間の要件がありません。同条2項)、または監査役が(385条1項)、その行為をやめるよう請求できます。ただし、監査役設置会社などでは、株主による差止めの要件は「著しい損害」ではなく「回復することができない損害」のおそれに加重されています(360条3項)。監査役の差止めは「著しい損害」で足り、仮処分の際に担保も不要です(385条2項)。業務監査権限のある監査役がいる会社では、監査役が動くかどうかが初動を左右します。
差止めの請求は、相手が任意に応じなければ意味がありませんから、実務では裁判所に差止めの仮処分を申し立てます。仮処分には、保全すべき権利と保全の必要性の疎明が求められます(民事保全法13条2項、23条2項)。発行前に仮処分を得ておくことには、単に発行を止める以上の意味があります。最高裁は、新株発行の差止めの仮処分命令に違反してされた新株発行について、仮処分命令違反が発行の無効原因になると判断しています(最判平成5年12月16日民集47巻10号5423頁)。仮処分を無視して強行された発行は、後の無効の訴えで覆すことができるということです。逆にいえば、仮処分を得ないまま発行されてしまうと、無効原因があるかどうかは、発行の手続そのものの瑕疵の程度によって決まることになります。
送金や資産の処分も同じです。実行前であれば、代表権の所在を適法に変えるか、取締役の職務執行停止と職務代行者選任の仮処分(民事保全法23条2項。発令されると登記されます。会社法917条)、あるいは取締役に対する行為差止めの仮処分によって止められる可能性がありますが、実行後は損害賠償請求や、相手方への返還請求という別の手段に切り替えざるを得ません。「明日何が起きるか」を最初に確かめるのは、この分かれ目を過ぎてしまわないためです。
初日に作る資料の束
定款、現在と過去の登記事項証明書(履歴事項全部証明書と、必要に応じて閉鎖事項証明書)、株主名簿、株式の取得経緯を示す資料、役員の選任決議と就任承諾書、株主総会と取締役会の招集通知および議事録、金融機関との取引資料、直近の計算書類を集めます。手元にないものについては「存在しない」と断定せず、所在、保管者、取得方法を記録します。相手方が会社を管理している場合、株主として株主名簿や計算書類の閲覧を請求する経路(125条2項、442条3項)も、初動のうちに検討しておきます。
時系列を作るときは、「確認できる事実」「当事者からの説明」「未確認の推測」を区別します。議事録を見ていない段階で「偽造された」と断定してはいけません。総会や取締役会が実際に開かれたか、誰が出席したか、議事録の作成名義は誰か、署名や押印はあるか、いつ作成されたかを順に検証します。実際には開かれていない会議の議事録が作られていたとしても、それを立証するのは自分の側ですから、断定よりも検証の手順を残すことが後で効いてきます。
証拠を失わないための対応
電子メールは、前後のやり取りと添付ファイルを含め、元の形式のまま保存します。画面のスクリーンショットは補助的な資料と位置づけ、取得した日時、取得者、取得元を記録しておきます。サーバーやクラウドサービスのログ、入退室記録、監視カメラの映像には保存期限があるため、権限のある管理者に保存を依頼します。相手方が管理者である場合は、弁護士を通じて保存を求める通知を出すことも検討します。
証拠を確保する方法は適法でなければなりません。自分に閲覧の権限がある情報を見ることと、それを私物の端末に持ち出すことは別です。他人の識別符号(IDとパスワード)を使ってシステムにログインする行為は、不正アクセス禁止法が禁じる不正アクセス行為に当たり得ます(同法2条4項1号、3条)。紛争と無関係な営業秘密(不正競争防止法2条6項)や従業員・顧客の個人情報まで大量に持ち出せば、紛争の本筋とは別に、自分の側が責任を問われる材料になります。
相手方の支配下にある証拠については、裁判所に証拠保全を申し立てる方法があります。あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使うことが困難となる事情がある場合に、訴えの提起前でも裁判所が証拠調べをする手続です(民事訴訟法234条)。また、訴訟になった後、当事者が文書提出命令に従わない場合や、相手方の使用を妨げる目的で文書を滅失させた場合には、裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができます(同法224条1項・2項)。証拠を隠す側にも不利益があるという仕組みを理解しておくと、初動で無理な取得に走らずに済みます。
業務を維持する暫定ルール
給与の支払、源泉所得税や消費税の納付、主要な仕入先への支払、システムの保守契約、社会保険の手続など、止まると損害が広がる業務を一覧にします。紛争中の支払を「どちらの側に有利か」だけで決めてはいけません。契約上の義務があるか、会社の利益になるか、その支払を決める権限が誰にあるか、資金繰りに耐えられるかを見て判断します。取締役は会社に対して善管注意義務を負っており(330条、民法644条)、紛争を理由に必要な支払を止めて会社に損害を与えれば、止めた側が任務懈怠の責任を問われ得ます(423条1項)。
当事者間で暫定的な合意ができるなら、通常業務の範囲、一定額以上の支出について双方の承認を要すること、資産の処分や新たな借入れを留保すること、帳簿や記録を保存すること、連絡の担当者、合意の有効期間を明記します。ただし、この合意は当事者間の約束であって、会社の機関の権限や、金融機関など第三者との関係を当然に変えるものではありません。合意に反して代表取締役が行った対外的な行為も、相手方が善意であれば有効であり(349条4項・5項)、合意違反は当事者間の責任の問題として処理されることになります。
資金繰りに不安があるときは、内部紛争とは別に、支払不能や債務超過に至る前の対応を検討しなければなりません。紛争の解決を待っている間に会社そのものが立ち行かなくなれば、争っていた地位や株式の価値も失われます。
地位を動かす前に確認する
取締役の解任、代表取締役の解職、取締役の辞任、従業員の解雇は、それぞれ別の行為であり、要件も効果も異なります。取締役の解任は株主総会の決議によっていつでもできますが、正当な理由がなければ会社が損害賠償責任を負います(339条)。代表取締役の解職は、取締役会設置会社では取締役会の決議によりますが(362条2項3号)、取締役会を置かない会社では、定款、取締役の互選、株主総会の決議という選定の方法に対応した方法によります(349条3項)。解職されても取締役としての地位は残り、定款または株主総会の決議で具体的に定められた報酬は、本人が同意しない限り一方的に減額したり無報酬にしたりできません(361条、最判平成4年12月18日民集46巻9号3006頁)。
辞任は、会社と役員の関係が委任の規定に従うため(330条)、いつでも一方的にできます(民法651条1項)。ただし、辞任によって法律または定款で定めた役員の員数を欠くことになると、辞任した役員は後任が就任するまで役員としての権利義務を持ち続けます(346条1項)。「辞任したから会社とは無関係だ」とはいえない状態が続きます。
従業員としての地位は、役員としての地位とは別に、労働契約法によって守られています。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効です(同法16条)。役員を兼ねる従業員を「役員として解任した」だけでは、従業員としての地位は動きません。この点は補講2で扱います。
取締役会の招集を求める場合、招集権者が定められている会社では、他の取締役は招集権者に請求し、請求の日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を会日とする招集通知が発せられなければ、自ら招集できます(366条2項・3項)。「5日以内に通知が発せられること」と「2週間以内の日を会日とすること」は別の要件です。招集通知は原則として会日の1週間前までに発する必要がありますが、定款で短縮でき、取締役と監査役の全員の同意があれば招集手続を省略できます(368条)。
初動の作業表
表は横にスクロールできます。
| 作業 | 確認すること | 記録する成果物 |
|---|---|---|
| 期限の把握 | 決議の日、発行の効力発生日、総会の日、消滅時効、裁判所が指定した期限 | 日時と起算の根拠を記した一覧 |
| 地位の把握 | 関係者ごとの株主・取締役・代表取締役・従業員・保証人としての地位 | 人物別の地位表 |
| 証拠の保全 | 通知、議事録、電子メール、資金移動の記録、システムのログ | 取得日時・取得者・取得元を付した証拠一覧 |
| 業務の継続 | 支払、契約、システム、顧客対応の担当と権限 | 暫定的な権限表と向こう数か月の資金予定表 |
| 救済の選択 | 誰が請求主体になれるか、相手方は誰か、止めたい行為は何か | 本案・保全・交渉の対応表 |
初動で避けたい行動
事実を確かめる前に取引先や従業員へ一斉に相手を告発すること、相手を排除することだけを目的に必要な支払まで止めること、議事録を書き換えること、記録を削除すること、会社の資金と個人の資金を混ぜること、範囲のはっきりしない清算条項の入った合意書に署名すること。これらは、後の検証を難しくし、自分の側の主張の信用を損ないます。
資料を後から整理すること自体と、事実に反する日付や議事を作ることは別です。誤記を訂正するときも、元の記録と訂正の履歴を残します。他人の刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造すれば証拠隠滅罪に当たります(刑法104条)。自分自身の刑事事件の証拠はこの罪の対象外ですが、だからといって削除してよいわけではなく、民事訴訟では相手方の使用を妨げる目的で文書を滅失させた場合に不利な認定を受ける可能性があり(民事訴訟法224条2項)、会社の記録を廃棄したこと自体が取締役としての責任を問われる材料にもなります。
PRACTICE NOTE
最初の一枚に書く六つの項目
最初の打合せでは、次の六つの項目を一枚にまとめます。未確認の欄は推測で埋めず、「未確認」と書いておきます。埋まっていない欄が、そのまま次に調べる事項の一覧になります。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 記入すること |
|---|---|
| 守りたいもの | 会社の財産、自分の地位、株式、情報、従業員の雇用など。複数あれば優先順位も |
| 目前の日 | 総会の日、払込期日、資産の売却日、支払日、契約の更新日 |
| 法定の期限 | 起算日、期限、対象となる手続、根拠条文 |
| 決める権限 | 株主構成、取締役の構成、機関設計、代表権の所在、定款の特別な定め |
| 既にある証拠 | 資料の名称、保管者、取得方法、原本の有無 |
| 今止める必要 | 止めたい行為、その相手、生じる損害、待てない理由 |
「72時間」は初動の目安であって、法定の猶予期間ではありません。今日中に株式の発行や送金が実行されるなら、その予定に合わせて動くほかありません。反対に、目前に迫った実行がなければ、72時間を使って地位と証拠の整理に集中し、方針を固めてから相手方に接触するほうが、結果として早く進みます。
実務チェック
- 迫っている取引や発行は、実行予定の日だけでなく時刻まで確かめる。
- 出訴期間、消滅時効、契約上の期限を別々の欄で管理し、それぞれ「期間内に何をすれば足りるか」を書く。
- 保全した資料は、原本・元データと作業用の複製を分けて保管する。
- 証拠の取得方法が適法かどうかを、取得前に確かめる。
- 弁護士への最初の相談では、経緯の説明より先に「明日何が起きるか」を伝える。
よくある質問
相手に抗議している間は、訴訟の期限が延びますか。
延びません。決議取消しの訴えの3か月などの出訴期間は、抗議や交渉によって延びることはなく、期間内に訴えを提起する以外に確保する方法がありません。損害賠償請求権の消滅時効については、内容証明郵便などによる催告で6か月間は時効の完成が猶予されますが(民法150条1項)、再度の催告に同じ効果はなく(同条2項)、権利について協議を行う旨の合意を書面で交わした場合の猶予(151条)は、催告による猶予中に合意しても効力がなく、その逆も同様です(同条3項)。裁判上の請求による猶予・更新(147条)とは、それぞれ効果が異なります。出訴期間と消滅時効は別の制度であり、片方の手当てが他方に及ぶことはありません。
仮処分を申し立てておけば、3か月の期限は止まりますか。
止まりません。仮処分は暫定的な保護を求める手続であって、本案の訴えではありません。決議の効力を争うのであれば、仮処分とは別に、期間内に決議取消しの訴えを提起する必要があります。仮処分の申立てと本案の訴えの提起は、並行して準備することになります。
会社のデータを全部コピーしておくべきですか。
やめたほうがよい場合が多いです。まず、自分にその情報を取得する権限があるか、取得の方法が適法かを確かめてください。他人のIDでログインする行為や、紛争と無関係な営業秘密・個人情報まで持ち出す行為は、自分の側の責任問題を生みます。対象を紛争に関係する範囲に限定し、取得の日時と方法を記録したうえで保存します。相手方の支配下にある証拠は、裁判所の証拠保全や、訴訟での文書提出命令によって確保する道があります。
相手が今日にも会社の口座から送金しそうです。銀行に止めてもらえますか。
金融機関は、登記上の代表者や届出のある権限者からの指示に従って取引を行うのが原則で、株主や他の役員からの「止めてほしい」という申出に応じる義務はありません。代表権に争いがある旨の通知を受けた金融機関が、二重払いなどの危険を避けるために取引を一時保留する例はありますが、それを当てにすることはできません。止めるには、会社側で権限の所在を適法に変えて登記と届出をするか、裁判所の仮処分によるか、いずれかの方法を取ることになります。仮処分には、取締役の職務執行停止と職務代行者選任の仮処分(登記されるため金融機関にも明確に伝わります)と、取締役に対する行為差止めの仮処分(監査役設置会社では「回復することができない損害」の疎明が必要です)があります。いずれも一定の時間を要しますから、送金の予定日時と、手続に要する時間を比べて、直ちに着手するかどうかを判断します。
この講の主な根拠条文・裁判例
- 会社法〔e-Gov法令検索〕125条、209条、210条、330条、339条、346条、349条、360条、361条、362条、366条、368条、385条、423条、442条、828条、831条、854条、915条、917条
- 民事保全法〔e-Gov法令検索〕13条、23条
- 民事訴訟法〔e-Gov法令検索〕224条、234条
- 民法〔e-Gov法令検索〕147条、150条、151条、166条、644条、651条、724条
- 刑法〔e-Gov法令検索〕104条
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔e-Gov法令検索〕2条4項、3条
- 不正競争防止法〔e-Gov法令検索〕2条6項
- 労働契約法〔e-Gov法令検索〕16条
- 最判平成4年12月18日民集46巻9号3006頁定款または株主総会の決議で具体的に定められた取締役の報酬は会社と取締役の間の契約内容となり、本人の同意がない限り、株主総会の決議で無報酬にしても報酬請求権は失われないとした判例
- 最判平成5年12月16日民集47巻10号5423頁新株発行の差止めの仮処分命令に違反してされた新株発行を無効とした判例
条文のリンクは法令本文へ移動します。記載の条番号から各規定をご覧ください。裁判例の原文は、裁判所ウェブサイトの裁判例検索で裁判年月日から確認できます。旧商法下の判例は、判断の前提と現行法との違いに注意してお読みください。
公開日 2026年7月1日/改訂日 2026年8月1日/改訂日 2026年9月21日