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『広告規制24講 ― 「その表示、大丈夫ですか」の教科書 ―』【第22講】

広告審査チェックリスト20項目

本講は、第1講から第21講までの内容を、実務で使える20項目のチェックリストにまとめたものです。各項目に「はい」と答えられない広告は、その項目に対応する講に戻って確認してください。全業種共通の項目(1〜12)と、商品分類ごとの項目(13〜20)に分けています。

A. 全業種共通 ― 景品表示法・ステマ・取引条件

1. 主張の分解 広告の各文・各画像・各動画カットについて、「何を主張しているか」を一文ずつ書き出したか。(第10講)

2. 根拠資料の存在 各主張に対応する根拠資料(試験報告書・論文・調査データ・専門家意見)が手元にあり、15日以内に提出できる状態か。(第10講)

3. 根拠と表示の対応 根拠資料の試験条件(配合量・使用条件・対象者・併用条件)が、広告の主張と対応しているか。「成分の効果」を「商品の効果」として表示していないか。(第10講)

4. 最上級・No.1表示 「No.1」「日本一」「最高」「最安」を使う場合、客観的調査(イメージ調査でない)に基づき、調査機関・時期・範囲・指標を近接して表示しているか。(第5講)

5. 二重価格 「通常価格」「参考価格」の販売実績があるか(8週間の過半・最終販売から2週間以内の目安)。「希望小売価格」はメーカー公表のものか。セール期限の延長を繰り返していないか。(第6講)

6. 比較広告 他社比較をする場合、客観的実証・正確な引用・公正な比較方法の3要件を満たし、他社の商標を不必要に使っていないか。(第7講)

7. 打消し表示 「個人の感想」「効果には個人差」等の注記に頼っていないか。注記を置く場合、強調表示と同一画面・近接位置・読める大きさ・十分な表示時間で、スマートフォンでも確認したか。(第9講)

8. 体験談 体験談が典型的な効果であるかのような印象を与えていないか。「個人の感想です」等だけに頼らず、表示が与える印象と実態に応じて、必要なデータや割合等の情報提供を検討したか。(第9講)

9. 写真・動画 ビフォーアフター写真・動画について、撮影条件が同一で、加工がなく、商品以外の要因がなく、被写体の書面同意があるか。(第14講)

10. PR表記 インフルエンサー・アフィリエイト・口コミ等、第三者の投稿について事業者が表示内容の決定に関与している場合、一般消費者が認識できる態様で事業者の表示であることを明らかにしているか。口コミ投稿で高評価・推奨コメント等を条件としていないか。社員等の投稿についても、地位・担当業務・投稿目的・会社の関与等を確認したか。(第8講)

11. 取引条件 「今だけ」「限定◯個」「送料無料」「返金保証」「定期縛りなし」等の取引条件が事実であり、適用条件(回数縛り・解約条件・追加費用)を近接して表示しているか。(第6講、特定商取引法)

12. 掲載後の更新 二重価格・No.1表示・キャンペーン期限・届出内容の変更等について、掲載後の見直し期限(担当者・日付)を設定したか。(第21講)

B. 商品分類別 ― 薬機法・健康増進法・医療法

13. 商品分類の特定 商品が、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品・いわゆる健康食品・雑貨のいずれか、審査の冒頭で確定したか。(第2講・第11講)

14. 医薬品的効能効果(食品・雑貨) 「いわゆる健康食品」や雑貨について、疾病の治療・予防、身体機能の増強(疲労回復・免疫向上・血液サラサラ・デトックス等)を表示していないか。(第11講)

15. 健康増進法(食品) 「飲むだけで痩せる」「食事制限なしで」「若返る」等、健康保持増進効果の誇大表示がないか。(第11講)

16. 機能性表示食品 届出表示と科学的根拠の範囲を超える表示となっていないか。言い換え、イラスト、体験談、キャッチコピーを含む広告全体の印象が、届出内容より強い効果や別の機能を示していないか。(第11講)

17. 化粧品の効能効果 表現が56項目の効能効果の範囲内か。「消える」「治る」「アンチエイジング」「若返り」「肌の奥まで」等、承認・許容範囲を超える表現を使っていないか。「美白」等については、通常の化粧品の効能としての標榜か、メーキャップ効果としての表現かを区別しているか。薬用化粧品は承認された効能効果の範囲内か。(第12講)

18. 適正広告基準 効能効果の保証表現(「必ず」「実感」)、安全性の保証表現(「副作用なし」「安心」)、医薬関係者の推薦、最大級表現がないか。(第12講)

19. 医療広告 広告可能事項の範囲内か。ウェブサイト等で限定解除する場合、問い合わせ先・自由診療の内容と費用・リスクと副作用を記載しているか。患者体験談・比較優良表現・詳細説明のない症例写真がないか。(第13講)

20. インフルエンサー契約 第三者に投稿を依頼する場合、PR表記の方法・禁止表現・事前承認・二次利用・違反時措置を契約に定めているか。フリーランス法・取適法については当事者属性と委託内容から適用要件を確認し、適用がある場合に取引条件の明示・支払期日等を遵守しているか。(第15講)

実務ポイント

・チェックリストは「禁止語句の検索」ではなく、「主張の分解→根拠の対応→表示態様→商品分類別規制」の順で使う。

・A(共通12項目)は全広告、B(分類別8項目)は該当する商品のみ。

・「はい」と答えられない項目は、対応する講に戻る。記入済みのリストを審査記録として保存する。

作成日付:2026年9月16日

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