第20講第Ⅴ部 実戦編――相手を知り、味方を選ぶ(最終回)
立ち退き紛争の「勝ち筋」と、弁護士の選び方――シリーズ総括
全19講を一枚にまとめ、署名する前、返事をする前に確かめること
この講の結論
立ち退き紛争の勝ち筋は、六つの段階を順に踏むことにあります。契約タイプの診断、手続の確認、正当事由の見立て、立退料の積算、交渉と訴訟と和解、そして出口の設計です。勝敗を分けるのは、署名しない初動、証拠で語る力、出口までの設計力の三つに集約されます。この分野で弁護士を選ぶときは、借主側での立退料交渉と明渡訴訟の実際の解決実績、事業用物件・営業補償の立証経験、貸主・事業者側の実務への理解、税理士等と連携した出口までの設計力を確かめてください。立ち退きの通知が届いたら、署名する前に、返事をする前に、どうぞ一度ご相談ください。その一手の差が、結論の桁を変えることがあります。
全19講の要点を一枚に
図1 立ち退き紛争の勝ち筋――六つの段階
- 1契約タイプの診断(第2講)普通借家か、定期借家か、使用貸借か、一時使用か。題名ではなく締結時の書面一式で判定する。定期借家の要件不備(事前説明書面の不存在など)は普通借家へ戻す。
- 2手続の確認(第14講)通知は期間満了の1年前〜6か月前に届いたか。解約申入れから6か月は経過したか。期間満了後の使用継続に遅滞なき異議はあったか。手続の瑕疵は法定更新を生み、時間を生む。時間は条件に換算される。
- 3正当事由の見立て(第3講、第9〜13講)貸主の言い分の類型――老朽化、再開発、自己使用、「契約違反」――ごとに、資料の開示を求め、必要性の具体性を測り、天秤の領域(A・B・C)を見立てる。「契約違反だから0円」には信頼関係破壊の法理で反撃し、正当事由と立退料の土俵に戻す。
- 4立退料の積算(第4〜8講)借家権価格、移転実費、営業補償を資料で積み上げる。「賃料の何か月分」から離れる。住居は移転実費と賃料差額、店舗は営業補償が主戦場。裁判例は組み立て方と事情の対比で使う。
- 5交渉・訴訟・和解(第15・16・19講)署名しない、口頭で承諾しない、賃料を払い続ける、窓口を一本にする。相手を適法な主体に限定させる。訴訟を恐れず、和解を主戦場と知る。最判平成3年3月22日の枠組みでは、金額は最後まで動く。
- 6出口の設計(第17・18講)合意書に金額・支払と明渡しの順序・明渡時期・原状回復免除・残置物・敷金・清算・違約の八点を書き切る。内訳は税務上の区分と対応させる。手取りと生活・営業の再建を最大化する設計が、専門家の真価。
前の段階で有利な事実が見つかれば、後の段階の条件がそのまま良くなる。
六つの段階と、各段階で確かめること
表は横にスクロールできます。
| 段階 | 確かめること | 主な根拠 | 結論を動かす資料 |
|---|---|---|---|
| ①契約タイプ | 更新がない旨の書面の定めと、契約書とは別の事前説明書面の有無。賃料の支払いの有無。一時使用の客観性 | 借地借家法38条、40条、民法593条、最判平成24年9月13日 | 契約書一式、締結時の書面、支払記録 |
| ②手続 | 通知の到達日と期間満了日の関係。6か月の経過。遅滞なき異議。差出人の立場 | 借地借家法26条、27条、34条、民法97条 | 通知原本、封筒、配達証明、賃料受領の記録 |
| ③正当事由 | 貸主の必要性の具体性(耐震数値、補強可能性、計画、自己使用の中身)と、自分の必要性。「違反」の有無と程度 | 借地借家法28条、30条、最判昭和46年11月25日、最判昭和28年9月25日、最判昭和39年7月28日 | 耐震診断書、計画資料、建築士意見書、居住・営業の履歴、決算書 |
| ④立退料 | 借家権価格、移転実費(損失補償基準の項目)、営業補償(休業・得意先喪失・固定費・休業手当)、調整 | 損失補償基準31〜45条、不動産鑑定評価基準、法務省令和7年報告書 | 見積書、募集賃料資料、決算書、月次資料、顧客分布、固定資産台帳 |
| ⑤交渉・訴訟 | 五つのNGの回避。相手の適法性。訴訟の流れと和解の条件。事業者側の意思決定 | 弁護士法72条、最決平成22年7月20日、最判平成3年3月22日、民事訴訟法89条・267条 | 面談記録、提示額の推移、答弁書と証拠 |
| ⑥出口 | 合意書の八点。敷金・原状回復・残置物。所得区分と支払時期 | 民法621条・622条の2、最判平成17年12月16日、タックスアンサーNo.3155、消費税法基本通達5-2-7 | 原状回復見積り、合意書案、税理士の確認 |
数字で振り返る――いまの立ち退き紛争の実像
この連載で繰り返し参照してきた、法務省が令和7年10月に公表した「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書」の数字を、最後にもう一度並べておきます。令和元年5月から令和6年3月までに正当事由の判断が行われた建物賃貸借の裁判例137件のうち、正当事由が認められて明渡しが認められたのは73件(約53.3%)。貸主が建替えや取壊しの必要を主張した事案は87件(約63.5%)で、そのうち76件が老朽化を理由とし、老朽化型の約71.1%で正当事由が肯定されています。立退料の申出がなかったと窺われる裁判例は10件程度にとどまり、認定された立退料は27万円から8億3000万円まで幅がありました。
この数字が示す実像は、次のとおりです。通知が届いても、裁判所が明渡しを認めるのは半数程度。認める場合の大半は立退料と引換え。老朽化型は貸主側に傾くが、約3割は否定されている。そして立退料に「相場」はなく、事案の中身と資料で桁が変わる。この実像を知っているかどうかが、「相場だから」「古いから」「契約違反だから」という言葉に押し切られるかどうかの分かれ目です。
実務家が見てきた「勝敗を分ける三要素」
第一に、署名しない初動。立ち退き紛争の敗着のほとんどは、最初の数週間の安易な書面と安易な発言です。借地借家法の強い保護は、契約が続いていることを前提にしています。その前提を自分で壊してしまえば、正当事由も立退料も出る幕はありません。逆に言えば、初動で専門家に相談した借主は、その時点で失敗の大半を回避しています。
第二に、証拠で語る力。正当事由の弱点の指摘も、営業補償の積算も、すべては資料の裏付けで決まります。裁判所は、資料のある主張を項目として認定し、資料のない主張を「総合考慮」の中に埋めます。事業者側の稟議も、借主側の資料があって初めて動きます。感情ではなく数字と事実を積む側が、交渉でも訴訟でも結果を得ます。
第三に、出口までの設計力。金額だけでなく、明渡時期、原状回復免除、敷金の清算、残置物の扱い、税務上の内訳、支払と明渡しの順序まで含めて、「手取りと生活・営業の再建」を最大化する設計ができるか。金額の交渉で勝っても、出口の設計を誤れば手取りは目減りします。ここが専門家の真価が最も出るところです。
よくある失敗の型と、その回避
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| 失敗の型 | 何が起きたか | どこで防げたか |
|---|---|---|
| 承諾書に署名してから相談に来た | 合意による契約終了の証拠が残り、立退料の交渉に入る足場を失った | 第1講・第15講。どんな書面も持ち帰る |
| 「定期借家だから」と言われて諦めた | 実は事前説明書面がなく、普通借家として争えた | 第2講。契約書の題名ではなく書面一式を確かめる |
| 「相場は6か月分」を受け入れた | 賃料差額の2年分だけで6か月分を超える事案だった | 第4講・第6講。自分の数字を置いてから返事をする |
| 店舗で「賃料2年分」に応じた | 営業補償と内装の損失を積めば桁が違う事案だった | 第7講。決算書と月次資料を持って相談する |
| 「老朽化」の一言で退去を決めた | 耐震診断の数値は基準に近く、補強で対応できる建物だった | 第9講。診断書の全文の開示を求め、建築士に意見を求める |
| 「契約違反だから解除」と言われて賃料を止めた | 本物の解除事由を自分で作ってしまった | 第12講。解除を争いながら賃料は払い続ける |
| 業者の圧力に押されて条件を決めた | 相手は弁護士でなく、その交渉自体が弁護士法72条に触れ得るものだった | 第15講。相手の立場を確認し、適法な主体との交渉を求める |
| 立退料の金額だけ決めて退去した | スケルトン返しの費用と敷金の償却で手取りが大きく減った | 第17講。合意書に原状回復免除と敷金返還を書き切る |
| 合意書に内訳を書かなかった | 税務上不利な区分で扱われた | 第18講。積算と対応する内訳を記載する |
この分野の弁護士の選び方
立ち退き・明渡しの事案は、契約法と判例法理の知識、決算書を読み損失補償の枠組みで数字を組み立てる力、交渉と訴訟の両方の経験、そして税務を含めた出口の設計力が同時に求められる分野です。弁護士を選ぶ際は、次の四点を確認することをお勧めします。
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| 確認点 | なぜ重要か | 確かめ方 |
|---|---|---|
| ①借主側での立退料交渉・明渡訴訟の実際の解決実績 | この分野は経験の蓄積が結果に直結する。貸主側の代理経験しかない、または扱ったことがない弁護士では、見立てと積算の精度が違う | 金額の水準を含めて、借主側での解決例を尋ねる。「結果を保証しない」注記とともに具体的に説明できるか |
| ②事業用物件・営業補償の立証経験 | 店舗・クリニック・工場の立退料は営業補償が主戦場。決算書を読み、損失補償基準の枠組みで積算できる代理人か | 営業補償の積算の手順を説明してもらう。損失補償基準や算定要領に言及があるか |
| ③貸主・事業者側の実務への理解 | 相手の意思決定の構造が読めるかで、攻めどきと引きどきの判断が変わる | 事業者側の予算・稟議・時間の価値について、どのような見立てをするかを尋ねる |
| ④税理士等と連携した出口までの設計力 | 合意書の内訳・支払時期・原状回復免除・敷金の設計で手取りが変わる | 合意書の作成段階で税理士と連携するか、原状回復や残置物の条項をどう設計するかを尋ねる |
加えて、弁護士でない者が「立ち退きの相談」を業として受けている場合には、その活動自体が弁護士法72条に触れる可能性があります(第15講)。相談先が弁護士(または弁護士法人)であることを、最初に確かめてください。
初回相談で聞くべきこと、持って行くもの
初回相談は、方針の大枠を決める場です。弁護士に聞くべきことは三つです。第一に、自分の事案の見立て――契約タイプ、手続、正当事由の領域(A・B・C)――をどう見るか。第二に、立退料の水準をどの程度と見るか、その根拠は何か。第三に、進め方の選択肢(交渉、訴訟、和解)と、それぞれの時間と費用。
持って行くものは、この連載の各講で挙げてきた資料です。契約書一式と締結時の書面、通知の原本と封筒、賃料の支払記録、貸主とのやり取りの記録、そして事業者であれば直近3期分の決算書と月次資料、住居であれば世帯の事情を示す資料。手元にないものがあっても構いません。「ないこと」自体が情報になる場合もあります(第2講)。
費用の考え方
弁護士費用は事務所ごとに定められており、一般には、着手金と、結果に応じた報酬金、実費で構成されます。立退料の事案では、報酬金が「増額された立退料の一定割合」として定められることが多く、費用対効果は、初回提示額と見込まれる解決額の差で判断することになります。
第4講で述べたとおり、適切な主張立証を尽くした事案では、初回提示額と最終解決額が大きく離れることは珍しくありません。その差が数百万円から数千万円になる事案では、弁護士費用を差し引いても手元に残る額は大きく増えるのが通常です。他方、住居の簡易な事案で差額が小さいと見込まれる場合には、合意書のレビューだけを依頼するなど、関与の範囲を絞ることも選択肢です。経済的な事情で費用の負担が難しい場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度の利用を検討できる場合もあります。初回相談で見通しと費用の見積りを確認し、費用対効果を判断してください。
立ち退きに関する疑問と、対応する講
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| 疑問 | 答えの要点 | 読む講 |
|---|---|---|
| 立ち退きを求められた。拒否できるか | 普通借家なら貸主に正当事由が必要。なければ退去義務なし | 第1講・第3講・第14講 |
| 定期借家だと立退料はもらえないのか | 有効な定期借家なら法律上はない。ただし成立要件は厳格で、不備があれば普通借家 | 第2講 |
| 立退料の相場はいくらか | 法律上の相場はない。27万円から8億3000万円の幅。内訳で積み上げる | 第4講〜第8講 |
| 住まいの立ち退きで、家賃6か月分と言われた | 移転実費と賃料差額2〜3年分が基本。高齢・長期居住で加算 | 第6講 |
| お店の立ち退き。営業補償はもらえるか | 営業補償が主戦場。決算書と月次資料から積み上げる | 第7講・第13講 |
| 老朽化・耐震を理由に退去と言われた | 診断の数値と補強可能性と計画の具体性で判断。「古い」の一言では動かない | 第8講・第9講 |
| 再開発で立ち退き。どうすればよいか | 所有者が変わっても権利は減らない。市街地再開発事業なら別の期限が走る | 第10講 |
| 大家が自分で使うと言っている | 必要性の具体性と代替可能性、本当の動機を見る | 第11講 |
| 契約違反だから0円で出て行けと言われた | 信頼関係破壊の法理で解除の効力を争い、立退料の土俵に戻す | 第12講・第13講 |
| 交渉に来た人が弁護士ではない | 報酬を得て業として行う立ち退き交渉は弁護士法72条に触れ得る | 第15講 |
| 訴状が届いた | 即退去ではない。答弁書を期限内に。和解が主戦場 | 第16講 |
| 合意書にサインしてよいか。敷金・原状回復は | 八点を確認。取壊し前提なら原状回復免除 | 第17講 |
| 立退料に税金はかかるか | 三区分で課税。内訳の書き方で変わる。消費税は不課税 | 第18講 |
| 相手のディベロッパーは何を考えているか | 予算枠、時間の価値、稟議、紛争の解像度による分類 | 第19講 |
結びに――明徳法律事務所より
明徳法律事務所(大阪市西区江戸堀)は、不動産法務と企業法務を中核とする法律事務所です。立ち退き分野では、債務不履行解除による「0円退去」を迫られていた中華料理店の代理人として8,000万円の立退料を獲得した実績をはじめ、借主側の解決実績を有するとともに、ディベロッパー側の代理人としても建替え・再開発に伴う立ち退き案件に多数関与しており、求める側・求められる側の双方の実務を知る立場から、事案の急所を初回相談の段階で見立てることができます。解決実績は個別事案の結果であり、同種事案の結果を保証するものではありませんが、見立ての精度は経験の蓄積からしか生まれないと考えています。
立ち退きの通知が届いたら――署名する前に、返事をする前に、どうぞ一度ご相談ください。その一手の差が、結論の桁を変えることがあります。
(本シリーズ・完)
PRACTICE NOTE
初回相談前チェック
表は横にスクロールできます。
| 確認 | 状態 |
|---|---|
| いかなる書面にも署名していない | 署名してしまった場合は、その書面の写しと経過を持参する |
| 口頭で退去の意向を示していない | 示してしまった場合は、いつ、誰に、何と言ったかを記録する |
| 賃料を従前どおり払い続けている | 止めていれば直ちに再開する。受領拒絶なら供託 |
| 通知の原本・封筒・到達日の記録を保存している | 手続の確認(第14講)の前提 |
| 契約書一式と締結時の書面を揃えた | 契約タイプの診断(第2講)の前提 |
| 賃料の支払記録を直近3年分そろえた | 従前の経過、賃料差額、解除主張への防御 |
| (事業者)決算書3期分・月次資料・内装設備の資料 | 営業補償(第7講)の基礎 |
| (住居)世帯の事情を示す資料 | 正当事由と立退料の両方に効く(第6講) |
| 貸主とのやり取りと提示額の推移を時系列にした | 主張の変遷、従前の経過 |
| 相談先が弁護士(弁護士法人)であることを確認した | 弁護士法72条(第15講) |
よくある質問
いつ相談すればよいですか。もう少し様子を見てからでも間に合いますか。
「返事をする前」「署名する前」が原則です。立ち退き紛争の敗着のほとんどは、最初の数週間の安易な書面と発言に由来します。相談が早ければ、通知の手続の確認、資料の収集、見立てのすべてに時間を使えます。市街地再開発事業の区域に入っている場合は、法定の期限(組合設立認可の公告から30日以内の申出など)が走りますので、様子を見る余裕はありません(第10講)。
大阪以外に住んでいますが、相談できますか。
立ち退きの事案は、契約書と通知、資料に基づいて見立てを行うものですので、遠隔での相談も可能です。訴訟になった場合の管轄は建物の所在地または被告の住所地の裁判所が基本で(第16講)、令和8年5月21日以降に提起された事件では期日にウェブ会議で参加できますので、所在地による制約は以前より小さくなっています。まずはお問い合わせください。
貸主側の相談も受けていますか。
当事務所は、ディベロッパー・不動産事業者側の代理人としても建替え・再開発に伴う立ち退き案件に多数関与しており、貸主側のご相談もお受けしています。もっとも、同一の案件で双方を代理することは弁護士法と弁護士職務基本規程で禁じられており、ご相談の際には相手方との関係の有無を最初に確認いたします。この連載は借主側の視点で書いていますが、正当事由と立退料の法理は双方に共通のものであり、貸主側にとっても、適正な補償による円満な解決のための地図として読んでいただけると考えています。
この連載の内容は、自分の事案にそのまま当てはまりますか。
この連載は、執筆時点の法令・裁判例・公的資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。立ち退きの結論は、契約の内容、建物の状況、貸主の理由、借主の事情、資料の有無といった個別の変数で決まります。連載を読んで「自分の事案はこの講のこの場面に近い」という見立てを持ったうえで、その見立てが正しいかを専門家と確かめる、という使い方をお勧めします。法改正や新しい判例があれば、該当する講に追記し、改訂日を更新します。
借地(土地を借りて自分の建物を持っている)の立ち退きも同じですか。
借地には、借家とは別の規律(借地権の存続期間と更新、正当事由〔借地借家法5条・6条〕、建物買取請求権〔13条〕、借地権価格を中心とする立退料の算定)が働きます。正当事由と立退料という枠組みは共通ですが、この連載の借家の話をそのまま当てはめることはできません。地主から「土地を返してほしい」と言われた場合は、借地の事案として別途ご相談ください。
この講の主な根拠条文・裁判例・資料
- 借地借家法〔e-Gov法令検索〕5条、6条、13条、26条、27条、28条、30条、33条、34条、38条、40条
- 民法〔e-Gov法令検索〕97条、494条、593条、612条、621条、622条の2
- 弁護士法〔e-Gov法令検索〕25条、72条、77条
- 最判昭和28年9月25日民集7巻9号979頁、最判昭和39年7月28日民集18巻6号1220頁信頼関係破壊の法理(第12講)
- 最判昭和46年11月25日民集25巻8号1343頁、最判平成3年3月22日民集45巻3号293頁、最判平成6年10月25日民集48巻7号1303頁立退料と正当事由の関係、立退料の申出・増額の時期(第1講・第3講・第4講)
- 最判平成24年9月13日民集66巻9号3263頁定期建物賃貸借の事前説明書面(第2講)
- 最決平成22年7月20日刑集64巻5号793頁立ち退き交渉の代行と弁護士法72条(第15講)
- 最判平成17年12月16日、最判平成23年3月24日民集65巻2号903頁通常損耗補修特約、敷引特約(第17講)
- 法務省「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書」(令和7年3月、令和7年10月公表)裁判例137件の分析(第1講・第3講・第8講・第9講)
- 国税庁タックスアンサーNo.3155、消費税法基本通達5-2-7立退料の所得区分と消費税(第18講)
条文のリンクは法令本文へ移動します。記載の条番号から各規定をご覧ください。裁判例の原文は、裁判所ウェブサイトの裁判例検索や判例集で裁判年月日から確認できます。本連載は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別案件への法的助言ではありません。記載の法令・裁判例は執筆時点のものです。解決実績は個別事案の結果であり、同種事案の結果を保証するものではありません。
公開日 2026年8月9日/改訂日 2026年9月23日 執筆者 坂本龍亮、お問い合わせ先:info@meitoku-law.jp